9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
会社は、「正社員採用は無理」と通告をしただけであって、解雇を言い渡された訳ではありませんので、離職理由は「会社都合による退職」とはなりません。
会社の提示した条件を蹴った上での退職ですから「自己都合による退職」です。
失業給付は、自己都合による退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、離職してから3ヶ月ではありません。
HWで、失業給付に関わる手続きをしてから初めて3ヶ月の給付制限期間の経過期間が発生します。
ですので、今回の離職で失業給付の手続きをした場合、3月下旬頃給付開始となると思いますが、失業給付は、失業認定期間が経過した後に支給されますので、実際に受取れるのは、さらに1月後の4月下旬頃になります。
また、失業中に1日当たり受給できる「基本手当日額」は、離職直近6ヶ月の総支給額の合計で算出されるため、今回の離職での数ヶ月+前々職の数ヶ月計6ヶ月の総支給額で計算されます。
今回離職した会社の支給額が、前々職より高ければ基本手当日額も高くなりますが、低ければ低くなります。
今回のことで、ハローワークに相談したとしても離職理由は覆りません。
会社の提示した条件を蹴った上での退職ですから「自己都合による退職」です。
失業給付は、自己都合による退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、離職してから3ヶ月ではありません。
HWで、失業給付に関わる手続きをしてから初めて3ヶ月の給付制限期間の経過期間が発生します。
ですので、今回の離職で失業給付の手続きをした場合、3月下旬頃給付開始となると思いますが、失業給付は、失業認定期間が経過した後に支給されますので、実際に受取れるのは、さらに1月後の4月下旬頃になります。
また、失業中に1日当たり受給できる「基本手当日額」は、離職直近6ヶ月の総支給額の合計で算出されるため、今回の離職での数ヶ月+前々職の数ヶ月計6ヶ月の総支給額で計算されます。
今回離職した会社の支給額が、前々職より高ければ基本手当日額も高くなりますが、低ければ低くなります。
今回のことで、ハローワークに相談したとしても離職理由は覆りません。
パートとして1年2ヶ月働いていましたが、妊娠をきっかけに退職しました。
勤務中は夫の扶養内で働いていましたが、雇用保険には加入していました。
会社から離職表をもらいよく見てみると、
1年2ヶ月の間に12日以上働いた月はトータルで10ヶ月でした。
その場合失業保険はもらえないのでしょうか?
勤務中は夫の扶養内で働いていましたが、雇用保険には加入していました。
会社から離職表をもらいよく見てみると、
1年2ヶ月の間に12日以上働いた月はトータルで10ヶ月でした。
その場合失業保険はもらえないのでしょうか?
12か月ないと無理ですね。
今のパート以前に働いていたなら可能性はある。
そこら辺はハローワークで確認できます。
ただ失業保険は今すぐ働ける人にしか支払われません。
妊娠をきっかけになら出産して働ける状態になってから資格が出ます。
今のパート以前に働いていたなら可能性はある。
そこら辺はハローワークで確認できます。
ただ失業保険は今すぐ働ける人にしか支払われません。
妊娠をきっかけになら出産して働ける状態になってから資格が出ます。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
初めて相談させてください。
今年の4月に結婚とともに働いていた会社を辞め、現在失業手当を申請中です。
年金等、健康保険等、主人の扶養に入っておりますが、失業保険&今までの仕事で働いた賃金を足すと130万は越えてしまいます。
失業手当ても収入として考えられてしまうのでしょうか?
教えてください!
今年の4月に結婚とともに働いていた会社を辞め、現在失業手当を申請中です。
年金等、健康保険等、主人の扶養に入っておりますが、失業保険&今までの仕事で働いた賃金を足すと130万は越えてしまいます。
失業手当ても収入として考えられてしまうのでしょうか?
教えてください!
社会保険の扶養に入れる 130万は、今後の収入見込みで判断します。
失業手当を貰う場合は、日額×360が 130万を超えないことなので、
日額3612円を超える場合は、社会保険の扶養からはずれないとなりません。
貰うのが90日だとか、そういうことは考えません。
税の方であれば、失業手当ては所得に含みません。
今年の1月から12月の給料だけで、103万を超えなければ 旦那さんは配偶者控除が受けれます。
失業手当を貰う場合は、日額×360が 130万を超えないことなので、
日額3612円を超える場合は、社会保険の扶養からはずれないとなりません。
貰うのが90日だとか、そういうことは考えません。
税の方であれば、失業手当ては所得に含みません。
今年の1月から12月の給料だけで、103万を超えなければ 旦那さんは配偶者控除が受けれます。
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