失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付は関係ありません。
妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。
※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。
ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。
申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。
申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。
妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。
※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。
ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。
申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。
申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。
失業保険の求職活動等について教えてください。
秋に契約満期という形で退職予定です。
雇用保険に入っているようなので退職後に失業保険を受給しようか考えているのですが、求職活動などについてわからないことがあって質問しました。
・(法律上?)アルバイトは3年までなので3年以上は更新できないと言われて退社が決定しました。
この場合は会社都合での退社となりますでしょうか。
・求職活動についてですが、せっかく新しい仕事を探す機会なので、
今までやっていたようなお仕事の他にも幅広く求人をみたり、ハローワークのセミナーや講習等があるようなのでそれも受けてみたいなと思っているのですが、このようなことばかりしていても給付は受けれるのでしょうか?
※例えば月に2回、ハローワークに通い講習みたいなものを受けたりすれば給付条件はクリアでしょうか?それとも月に何回講習に行っても1回カウントでしょうか?
・教育訓練も気になったのですが、満3年働いていた場合は教育訓練者の対象でしょうか。
教育訓練(新しい資格取得)も気になっているのでなにか情報や意見がありましたら、ぜひ教えてほしいです!
たくさんありますがどれか1つでもいいので、わかるものがありましたらお答えいただければ幸いです。
秋に契約満期という形で退職予定です。
雇用保険に入っているようなので退職後に失業保険を受給しようか考えているのですが、求職活動などについてわからないことがあって質問しました。
・(法律上?)アルバイトは3年までなので3年以上は更新できないと言われて退社が決定しました。
この場合は会社都合での退社となりますでしょうか。
・求職活動についてですが、せっかく新しい仕事を探す機会なので、
今までやっていたようなお仕事の他にも幅広く求人をみたり、ハローワークのセミナーや講習等があるようなのでそれも受けてみたいなと思っているのですが、このようなことばかりしていても給付は受けれるのでしょうか?
※例えば月に2回、ハローワークに通い講習みたいなものを受けたりすれば給付条件はクリアでしょうか?それとも月に何回講習に行っても1回カウントでしょうか?
・教育訓練も気になったのですが、満3年働いていた場合は教育訓練者の対象でしょうか。
教育訓練(新しい資格取得)も気になっているのでなにか情報や意見がありましたら、ぜひ教えてほしいです!
たくさんありますがどれか1つでもいいので、わかるものがありましたらお答えいただければ幸いです。
契約更新されない場合は特定受給資格者(給付制限を受けない)になれる可能性が高いです。
ハローワーク指定の職業訓練であれば訓練を受けながら給付も受けられますが、現状は希望者殺到のため受けられるかどうかはわかりません。
教育訓練給付は退職者の場合、退職後受講開始日まで1年以内で雇用保険被保険者期間が通算3年以上(初めての場合は1年以上)で厚生労働大臣の指定する教育訓練であることが条件です。闇雲に資格を取得しても活かせなければいけませんので、私からの勧める資格等については割愛させていただきます。
ハローワーク指定の職業訓練であれば訓練を受けながら給付も受けられますが、現状は希望者殺到のため受けられるかどうかはわかりません。
教育訓練給付は退職者の場合、退職後受講開始日まで1年以内で雇用保険被保険者期間が通算3年以上(初めての場合は1年以上)で厚生労働大臣の指定する教育訓練であることが条件です。闇雲に資格を取得しても活かせなければいけませんので、私からの勧める資格等については割愛させていただきます。
失業保険について
失業保険についてお聞きします。
私は24年9月に自己都合で退社する予定です。
23年10月~24年9月まで雇用保険に入っていた場合失業保険はもらえますか?
12ヶ月以上というのは23年10月~24年10月までのことでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険についてお聞きします。
私は24年9月に自己都合で退社する予定です。
23年10月~24年9月まで雇用保険に入っていた場合失業保険はもらえますか?
12ヶ月以上というのは23年10月~24年10月までのことでしょうか?
よろしくお願い致します。
・「自己都合」には、「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」とがあります。
・23年10月1日~24年9月30日でないと「12ヶ月」になりません。
「10/1~9/29」でも「10/2~9/30」でもダメです。
・単純に「加入していた」だけではなくて、賃金の対象になった日が11日以上ある「月」が12ヶ月以上必要です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。
8/24離職なら、8/24~7/25、7/24~6/25……と区切ります。
その各区切りのうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
・23年10月1日~24年9月30日でないと「12ヶ月」になりません。
「10/1~9/29」でも「10/2~9/30」でもダメです。
・単純に「加入していた」だけではなくて、賃金の対象になった日が11日以上ある「月」が12ヶ月以上必要です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。
8/24離職なら、8/24~7/25、7/24~6/25……と区切ります。
その各区切りのうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
ハローワークに失業保険の申請をしていれば、ハローワーク以外の方法で就職が決まった場合(正社員)も、お祝い金?が支給されるのでしょうか!?
再就職手当のことですね。一般的にはご質問への答えは「YES」です。
ですが、
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上あること(残り少ないとダメ)
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職(申請後1週間以内だとダメ)
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること(短期の契約社員じゃダメ)
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること(雇用保険に入らないバイトじゃダメ)
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと(子会社などじゃダメ)
⑥就職日前3年間に再就職手当てなどを支給されていないこと(以前に同じものを貰っていたら要注意)
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと(先に就職が決まっていて失業保険申請してないこと)
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること(1ヶ月以内ならハロワか人材紹介などでないとダメ)
いろいろと多いですが、そう難しいものではないです。
ですが、
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上あること(残り少ないとダメ)
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職(申請後1週間以内だとダメ)
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること(短期の契約社員じゃダメ)
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること(雇用保険に入らないバイトじゃダメ)
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと(子会社などじゃダメ)
⑥就職日前3年間に再就職手当てなどを支給されていないこと(以前に同じものを貰っていたら要注意)
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと(先に就職が決まっていて失業保険申請してないこと)
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること(1ヶ月以内ならハロワか人材紹介などでないとダメ)
いろいろと多いですが、そう難しいものではないです。
失業保険は退職前の給与半年間の平均から計算されると聞きましたが、最後の月が1週間しか働いていなく、極端に給与が少ない場合でも、半年間の中に含まれて計算されるのですか?宜しくお願いします。
私は1月に退職したのですが、私の場合は末日〆の翌月25日払いで、
退職月である1月の出勤日数が11日未満だった為
最後の6ヶ月は、7、8、9、10、11、12に働いていたお給料で計算されていました。
(算定には1ヶ月11日以上のが必要となります。)
あなたの場合は「最後の6ヶ月」は退職月の支払基礎日数が11日以上ないようなら、
退職月の前月までの6ヶ月で計算されます。
また1ヶ月11日以上月がある場合はその月はカウントされないので
更に遡るかたちになります。
ただ1週間しか働いていないとのことですが、退職月に有休を使用している場合は
その使用日数も支払基礎日数にカウントされるので、ご注意下さい。
退職月である1月の出勤日数が11日未満だった為
最後の6ヶ月は、7、8、9、10、11、12に働いていたお給料で計算されていました。
(算定には1ヶ月11日以上のが必要となります。)
あなたの場合は「最後の6ヶ月」は退職月の支払基礎日数が11日以上ないようなら、
退職月の前月までの6ヶ月で計算されます。
また1ヶ月11日以上月がある場合はその月はカウントされないので
更に遡るかたちになります。
ただ1週間しか働いていないとのことですが、退職月に有休を使用している場合は
その使用日数も支払基礎日数にカウントされるので、ご注意下さい。
失業保険について。この場合、受給はどうなりますか?
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
通算での被保険者期間が13ヶ月と言うのが間違いなければ受給は可能です。
※1ヶ月と見なす基準として11日以上働いた月を1ヶ月とします、仮に10日しか働いていない月があれば、その月は計算から除外されます。
・契約の途中でやめるのですから自己都合退職と言うことになるでしょう。
自己都合退職の場合は、受給手続き→待期(7日間)この翌日から3ヶ月の給付制限期間があります。
よって最初に基本手当が振り込まれるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
なので、その3ヶ月半から4ヶ月の間の生活費はあるんでしょうね、無ければ4月に辞めずにまずは当面の生活費を貯めてからの退職にされたほうがいいですよ。
【補足】
アルバイトする事は問題ありません、但し正しく申告することです。
申告しないと不正受給として罰せられます。
再就職手当については、給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介で就職出来た場合、2か月目からはハローワークの紹介でなくても受給は可能です、但し再就職手当の受給要件である1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が必要です。
※1ヶ月と見なす基準として11日以上働いた月を1ヶ月とします、仮に10日しか働いていない月があれば、その月は計算から除外されます。
・契約の途中でやめるのですから自己都合退職と言うことになるでしょう。
自己都合退職の場合は、受給手続き→待期(7日間)この翌日から3ヶ月の給付制限期間があります。
よって最初に基本手当が振り込まれるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
なので、その3ヶ月半から4ヶ月の間の生活費はあるんでしょうね、無ければ4月に辞めずにまずは当面の生活費を貯めてからの退職にされたほうがいいですよ。
【補足】
アルバイトする事は問題ありません、但し正しく申告することです。
申告しないと不正受給として罰せられます。
再就職手当については、給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介で就職出来た場合、2か月目からはハローワークの紹介でなくても受給は可能です、但し再就職手当の受給要件である1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が必要です。
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