失業保険は直ぐもらえるのでしょうか?又、バイトはして大丈夫なんでしょうか?
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
すぐには貰えない。適用はすぐだが、ハローワーク登録後申請し審査受理まで時間がかかり、平均二ヶ月後ぐらいになる。いろいろ意見が分かれるのは要は天下りのハローワークと管轄の社会保険庁(申請先)のやる気に支払いが前後する。後地域で再就職の意欲認識とか言ってハローワークに登録して一ヶ月間意欲確認とか設けてる所もある。国家公務員のやる気ない連中の集まり。申請が山積みになってもきっちり5時まで土日はしない。バイトは日雇いなら問題ない。普通のバイトだと収入を得た分失業保険料から引かれる。複雑な計算しき及び率より算出<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
求職活動をしないまま認定日を迎えることになってしまいました。
失業保険の認定日を1週間勘違いしており、求職活動をしないまま明日申請日を迎えることになってしまいました。
この場合、
① 失業保険はどうなってしまうのか?
② 再度給付を受けるには、どのような手続きをしなければならないのか?
③ 給付が受けられない場合、何か救済措置はあるのか?
以上のことについて教えてください。
ちなみに、失業保険の給付は8ヶ月目で、今までこの様な事はありませんでした。
失業保険の認定日を1週間勘違いしており、求職活動をしないまま明日申請日を迎えることになってしまいました。
この場合、
① 失業保険はどうなってしまうのか?
② 再度給付を受けるには、どのような手続きをしなければならないのか?
③ 給付が受けられない場合、何か救済措置はあるのか?
以上のことについて教えてください。
ちなみに、失業保険の給付は8ヶ月目で、今までこの様な事はありませんでした。
そのまま、認定日に出頭してください。
①先送りになります。(消滅はしません)
②特に必要ありません。
③先送り以外にはありません。
①先送りになります。(消滅はしません)
②特に必要ありません。
③先送り以外にはありません。
失業保険の申請について教えて下さい。
平日は、会社員(フルタイム)。
休日は、アルバイト(2箇所(シフト制、登録制)、週20時間未満)を行なっているものです。
来年の3末に、会社を自己都合で退職し、4月始めに雇用保険の申請を考えていますが、
アルバイトを在籍した状態で、申請しても問題ないでしょうか?
※雇用保険申請~待期期間(7日間)までは、アルバイト勤務は一切行いません。
平日は、会社員(フルタイム)。
休日は、アルバイト(2箇所(シフト制、登録制)、週20時間未満)を行なっているものです。
来年の3末に、会社を自己都合で退職し、4月始めに雇用保険の申請を考えていますが、
アルバイトを在籍した状態で、申請しても問題ないでしょうか?
※雇用保険申請~待期期間(7日間)までは、アルバイト勤務は一切行いません。
申請~待期期間7日間だけアルバイトはしないが登録はしている状態でその期間が過ぎればすぐに再開するという意味だと思いますが、それでは不正受給の可能性が高いです。
2箇所アルバイトに登録していてすぐにでもアルバイトが出来る状態では完全失業状態とは認めてもらえないと思います。
2箇所アルバイトに登録していてすぐにでもアルバイトが出来る状態では完全失業状態とは認めてもらえないと思います。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。
4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。
扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。
しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。
この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。
主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。
色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
3/31に派遣期間満了で退職しました。
4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。
扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。
しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。
この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。
主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。
色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
会社では、失業給付を受給しないと思っているために離職票の提示を求めているのだと思います。資格喪失証明にメモ書きで
事情を書き提出すれば担当者もわかると思いますよ。
事情を書き提出すれば担当者もわかると思いますよ。
失業保険についてお聞きしたいのですが
「直前3か月間に月45時間以上の時間外労働が行われ、又は
健康障害が起きる可能性を労基署、職安等から指摘されたにも
関わらず、改善の措置を講じなかった場合」
については自己都合で辞めても3ヶ月の待機期間を待たずに
失業保険の給付が受けられると言う事を聞きましたが、今も
それは変わっていないでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、古いページが多く今も適用されて
いるのか分かりませんでした。
宜しくお願いします。
「直前3か月間に月45時間以上の時間外労働が行われ、又は
健康障害が起きる可能性を労基署、職安等から指摘されたにも
関わらず、改善の措置を講じなかった場合」
については自己都合で辞めても3ヶ月の待機期間を待たずに
失業保険の給付が受けられると言う事を聞きましたが、今も
それは変わっていないでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、古いページが多く今も適用されて
いるのか分かりませんでした。
宜しくお願いします。
受けられます。
私の場合 退職を希望してから有給消化などで最後の1ヶ月は残業が45時間を超えなかったのですが、退職届を出した日までの3ヶ月間が適用されました。
色々相談してみるといいと思います。
私の場合 退職を希望してから有給消化などで最後の1ヶ月は残業が45時間を超えなかったのですが、退職届を出した日までの3ヶ月間が適用されました。
色々相談してみるといいと思います。
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