人員整理ため退職した会社に短期復帰できますか?失業保険の事など、どうなるのか教えて下さい。
3月末で人員整理ため退職し、5月7日に失業保険の初回説明会を済ませたばかりなのですが、11日の今日、勤めていた会社から電話があり、「復帰しないか」と言われ、戸惑っています。ちなみに職業は、トラックドライバーで勤続年数は、8年弱でした。復帰した場合、失業保険は返還ですか?雇用保険などまた1年目からになりますか?教えて下さい。
3月末で人員整理ため退職し、5月7日に失業保険の初回説明会を済ませたばかりなのですが、11日の今日、勤めていた会社から電話があり、「復帰しないか」と言われ、戸惑っています。ちなみに職業は、トラックドライバーで勤続年数は、8年弱でした。復帰した場合、失業保険は返還ですか?雇用保険などまた1年目からになりますか?教えて下さい。
ハローワークに、、確認が必要です。。。
私の場合、、5/8にハローワークに、、申請書類を提出し、、7日間の待機期間中に、、次の仕事の内定を貰いました。。。
この場合、、二通りの方法がありました。。。
①申請を取り下げて、、雇用保険を継続する。。。
②七日の待機期間を終え、、内定した会社より、、ハローワークに求人募集を出してもらい、、ハローワークに紹介してもらった形にして、、再就職手当てを貰う。。
このご時勢で、、次の就職先が、、いつ潰れるか不安だったので、、私の場合は、申請を取り下げました。。。
(年齢もありお金より、、再就職に時間がかかると思ったからです。。)
質問者様は、、微妙なラインにありますので、、ハローワークに確認する必要があります。。。
一回目の給付を受けてしまえば、、失業保険は最初からやり直しとなりますし、、ハローワーク又は厚生・労働省の認可を受けた、、就職斡旋企業からの紹介で、、再就職しないと、、再就職手当ては貰えませんので、、急ぎ確認が必要です。。。
ただ単に、、復職したとなると、、相当な貰い損が生じる可能性があります。。。
(給付無しで、、手当ても無し・・・その上、雇用保険は最初から・・・。。。)
急ぎ確認してください。。。
私の場合、、5/8にハローワークに、、申請書類を提出し、、7日間の待機期間中に、、次の仕事の内定を貰いました。。。
この場合、、二通りの方法がありました。。。
①申請を取り下げて、、雇用保険を継続する。。。
②七日の待機期間を終え、、内定した会社より、、ハローワークに求人募集を出してもらい、、ハローワークに紹介してもらった形にして、、再就職手当てを貰う。。
このご時勢で、、次の就職先が、、いつ潰れるか不安だったので、、私の場合は、申請を取り下げました。。。
(年齢もありお金より、、再就職に時間がかかると思ったからです。。)
質問者様は、、微妙なラインにありますので、、ハローワークに確認する必要があります。。。
一回目の給付を受けてしまえば、、失業保険は最初からやり直しとなりますし、、ハローワーク又は厚生・労働省の認可を受けた、、就職斡旋企業からの紹介で、、再就職しないと、、再就職手当ては貰えませんので、、急ぎ確認が必要です。。。
ただ単に、、復職したとなると、、相当な貰い損が生じる可能性があります。。。
(給付無しで、、手当ても無し・・・その上、雇用保険は最初から・・・。。。)
急ぎ確認してください。。。
失業保険についてですが、
7月27日に認定されて、自社退社の為10月26日までの3ヶ月間待機の状態です。
ハローワークに報告した上で、週3日ぐらいのアルバイトを10月25日までした場合、失業手当が支給されない、又は減額とかってありますか?
子供が公立の保育園に入っていて10月上旬に、現況届というものを役所に提出しなければならないので、その為にもアルバイトをしたいのですが…
失業保険について詳しい方、教えてください。
7月27日に認定されて、自社退社の為10月26日までの3ヶ月間待機の状態です。
ハローワークに報告した上で、週3日ぐらいのアルバイトを10月25日までした場合、失業手当が支給されない、又は減額とかってありますか?
子供が公立の保育園に入っていて10月上旬に、現況届というものを役所に提出しなければならないので、その為にもアルバイトをしたいのですが…
失業保険について詳しい方、教えてください。
減額対象です。
週に3日程度では支給されないほどの額にはならないと思いますが、間違い無く減額対象にはなります。
10月上旬までに就職を決めて、再就職手当を貰う方法をお勧めします。
失業保険とは違い、一時金で貰えますから60%程度とやや少ないですが、結構満足できるお金だと思います。
保育園のほうもそれなら問題無いでしょう。
ハローワークを通して就職を決めまいと対象外ですよ。
週に3日程度では支給されないほどの額にはならないと思いますが、間違い無く減額対象にはなります。
10月上旬までに就職を決めて、再就職手当を貰う方法をお勧めします。
失業保険とは違い、一時金で貰えますから60%程度とやや少ないですが、結構満足できるお金だと思います。
保育園のほうもそれなら問題無いでしょう。
ハローワークを通して就職を決めまいと対象外ですよ。
先日、初回の失業保険を受給いたしました。その後の求職活動について質問です。
失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。
職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。
就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。
求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。
乱文で失礼します。
失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。
職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。
就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。
求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。
乱文で失礼します。
ハローワークの検索端末を使いにいって、検索したあと番号札を返却するときに窓口でハンコをおしてもらえば求職活動になります。
突然の解雇です。
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
雇用保険は通算されますので、以前の会社を辞めた時に失業保険を受給してなければ、通算日数で失業保険の受給期間が決定します。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
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