失業保険と扶養について★

失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。

3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。

ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。

一日の支給額が約4700円です。

どういう意味でしょうか?

給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???

全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?

どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?

社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。

130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。

負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。

この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。

ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。

3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。


(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。

求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
教えてください。
失業保険の説明会に行くを忘れてたのですが、手当て受けれないのてすか?
違う日に説明会受けるのですか?
詳しく教えてください。
ご質問の内容が良く分からないのですが、説明会に行くのですよね?
違う日に説明会を受ける。の意味は何でしょう???

また失業保険について大分勘違いをされているようですので最初に説明を
しましょう。失業保険を受給できるのはまだまだ先です。当分もらえないと考えて
おきましょう。(まさか失業すればすぐに貰えると思ってたのですか?)

失業保険の手当てを受けるには、説明会を経て後日に失業認定を受けてから認定
されれば、初めて受給が出来るものです。
認定日までは失業してから1ヶ月~1.5ヶ月はかかるのが一般的です。
(土日祝祭日などが入るともっと長くなるケースもあります)

また失業の事由が、自己都合の場合は初回認定日から3ヶ月は手当てを貰う事は
出来ません。懲戒などの解雇も同様です。
離職票の失業理由が会社都合の方のみ、退職後1ヶ月~1.5ヶ月程度で手当て
をもらえます。自己都合ですと退職してから4ヶ月は必要だと思って下さい。

その辺りも説明会に行ってちゃんと話を聞けば分かると思います。
説明会に行かねば必要な書類も貰えませんので永久に手当ては貰えません。
~失業給付.健康保険について~
先月12月に約5年正社員で勤めていた会社を夫の転勤で退職しました。
(隣県へ転勤なので自己都合退職になるそうです)退職と同時に妊娠しました。(失業保険手続後判明)
失業保険の手続で昨年半年の稼ぎだから夫の扶養に入れないかもしれないと言われました。妊娠が理由で退職したわけではありませんが、働けない状態なのに毎月国民健康保険を支払うのは正直きつい…
この際失業保険をもらわないほうがよいのでしょうか(>_<)?友人は働く意志はないのに失業保険をもらって専業主婦になってました。
それとも、妊娠理由に退職ではありませんが失業給付受給期間延長できるのでしょうか?できるならしたほうが良いのでしょうか?
どの方法が一番損しないで賢い選択でしょうか?長々としたわかりにくい質問になりましたが、宜しくお願いします(>_<)
離職理由が妊娠でなくても、働けない理由が妊娠であれば

受給期間は延長できます、延長期間中は扶養に入れます

受給期間の延長は働けない日が引き続き30経過した後の

30日以内に手続きをすることになったますが延長したい旨を

あらかじめ安定所に申し出ておく必要はあります

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