妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
国民健康保険料の減額について
最近仕事を辞めたので先日、社会保険から国民健康保険へ切り替えの手続きのため市役所に行きました。
窓口で、大体いくらになるかを聞くと、去年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額から計算して、大体月に2万円弱になると教えてもらいました。
失業中なので、次回受け取りの際に雇用保険受給資格者票を持って行くと減額になるかも…という事でした。私は結婚しており、主人が世帯主になりますが、主人は社保です。失業保険を貰うので私は主人の扶養には入りません。この場合、国民健康保険が減額になる可能性はありますか?世帯の収入は関係あるのでしょうか? 来週にはわかると思うのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
最近仕事を辞めたので先日、社会保険から国民健康保険へ切り替えの手続きのため市役所に行きました。
窓口で、大体いくらになるかを聞くと、去年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額から計算して、大体月に2万円弱になると教えてもらいました。
失業中なので、次回受け取りの際に雇用保険受給資格者票を持って行くと減額になるかも…という事でした。私は結婚しており、主人が世帯主になりますが、主人は社保です。失業保険を貰うので私は主人の扶養には入りません。この場合、国民健康保険が減額になる可能性はありますか?世帯の収入は関係あるのでしょうか? 来週にはわかると思うのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
国民健康保険は各自治体が運営しており、保険料の減額制度等についても各自治体の条例によって決められています。
多くの自治体では減額制度がありますが、その内容は各自治体によって異なります。
なので、誰にもハッキリした回答はできません。
多くの自治体では減額制度がありますが、その内容は各自治体によって異なります。
なので、誰にもハッキリした回答はできません。
契約終了月の社会保険と、国民健康保険について
市役所で臨時職員として働いています。
今月で契約が切れるのですが、金曜までの出社になり、
保険証を返さなければなりません。
そうすると、土日分は国民健康保険を支払わなくては
ならないのでしょうか?
パート仲間は旦那様がいらっしゃるので、旦那様の扶養に急いで
入れてもらえると言っています。
払わない方法はありませんか?
二日分が勿体なくって・・。
それから、失業保険についてですが・・
臨時職員として半年(雇用保険を払っていました)
その前に半年働いています。この場合、3か月待たないと
失業保険は貰えないのでしょうか?
市役所で臨時職員として働いています。
今月で契約が切れるのですが、金曜までの出社になり、
保険証を返さなければなりません。
そうすると、土日分は国民健康保険を支払わなくては
ならないのでしょうか?
パート仲間は旦那様がいらっしゃるので、旦那様の扶養に急いで
入れてもらえると言っています。
払わない方法はありませんか?
二日分が勿体なくって・・。
それから、失業保険についてですが・・
臨時職員として半年(雇用保険を払っていました)
その前に半年働いています。この場合、3か月待たないと
失業保険は貰えないのでしょうか?
保険料は月単位で収めるもので日割りで収めるものではありませんよ
今月一杯で退社する場合は今月分は社会保険料として給料から天引きされます、
来月分はご主人の被扶養者になれれば、保険料の負担はありません
被扶養者になれなければ国民健康保険料を納めることになります
雇用保険に関しては、ただ単に契約期間満了の離職理由は
自己の都合での離職になりますから、給付制限があります
今月一杯で退社する場合は今月分は社会保険料として給料から天引きされます、
来月分はご主人の被扶養者になれれば、保険料の負担はありません
被扶養者になれなければ国民健康保険料を納めることになります
雇用保険に関しては、ただ単に契約期間満了の離職理由は
自己の都合での離職になりますから、給付制限があります
年末調整について質問です。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
退社した会社から源泉徴収票が送られてきますので、
生命保険の証明書等などを持参し、ご自身で確定申告をして下さい。
また、失業保険は所得の対象となりません。
また、旦那様の方には源泉徴収票の写しをお出しすると、配偶者特別控除が受けられると思います。
(奥様の総収入金額がわかれば源泉徴収票の提出はしなくてもいいです。)
旦那様と一緒には年末調整は出来ません。
生命保険の証明書等などを持参し、ご自身で確定申告をして下さい。
また、失業保険は所得の対象となりません。
また、旦那様の方には源泉徴収票の写しをお出しすると、配偶者特別控除が受けられると思います。
(奥様の総収入金額がわかれば源泉徴収票の提出はしなくてもいいです。)
旦那様と一緒には年末調整は出来ません。
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