失業保険について質問があります。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?

ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。

ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を判定するものと、所定給付日数を決める算定基礎期間というものがあります。

通算される条件は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者となった日までの間が1年以内であること、が大前提です。その上で、

受給資格の有無を決定する被保険者期間は、

その被保険者ではなかった間に失業給付の受給申請をし、失業給付を1円も受給しないまま再就職を果たせたとしても、次に受給申請をすることができるようになるには、再就職先以降の職場で新たな受給資格を得なければなりません。仮に、まったく受給しないまま倒産や本人に責のない解雇、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する場合は、6カ月の被保険者期間があれば新しく受給資格を得たことになるので、再度受給申請からやり直すことができますが、それ以外の場合は元の資格での受給が継続されます。

算定基礎期間については、被保険者期間ではなかった間に受給申請をしても、失業給付をまったく受け取らなければ通算されます。

したがって、失業給付を受給しない選択をし、通算させるのに必要な手続きはありません。単に、雇用保険の被保険者に1年以内になればいいだけです。雇用形態も関係ありません。
65歳で退職し、ひきつずきアルバイトしております。失業保険をもらわず現在に至っております。一時金がもらえるききましたが本当ですか?
65才のお誕生日まで雇用保険をかけてお仕事され退職されたのならば一時金がもらえます。職安へ手続きに行ってくださいね
一時金をもらっても年金は停止しません。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除

>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?

1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。

>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?

共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。

>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?

アルバイトが20万円以下なら不要です。

>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは

現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。

ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。

次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。

お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。

健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
失業保険の金額についてです。
来年3月に、10年働いた会社を退職します。 ※2011年7月で満10年

契約社員で半年更新でした。

年齢は36歳 女 既婚です。


毎月のお給料は手取りで19~20万 総支給額はだいたい23~24万位だったと思います。

会社都合です。

だいたいの目安で構いませんが、退職して、失業保険が入るのは1ヶ月後位ですか?
また金額はいくらくらい受給されますか? 期間は最長どの位ですか?
ハロワで審査をしないと正確には分からないとは思いますが、だいたいの金額が計算出来るのであれば教えてください☆

また国保には入らず、会社の保険を任意継続を申請しようかと思ってますが、国保に入るのとではいくら位安くなりますか?
よろしくお願いします。
会社都合の離職、雇用保険加入期間が10年以上20年未満、年齢30歳以上45歳未満、賃金日額235,000÷30で7,833円として。
基本手当日額は5,215円になります。

*chuntakimiさん、ご指摘ありがとうございます。240日受給できるので、合計1,251,600円になります。

離職すると、会社から「離職票」が郵送されてきます。
それを持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、待機期間7日の後の失業認定日を指定されます。
失業認定日前日までの日数分が、認定日の数日後に振り込まれます。
そうですね、離職してからだと1ヶ月後くらいの入金になるかも知れませんね。
その後は、28日ごとに認定日があります。


健康保険の任意継続保険料は、会社が負担していた分も自分で払うので離職前の2倍です。
市・区役所で国民健康保険に加入するなら、本来は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まります。
会社都合で離職した場合には、離職票を提示すると前年の所得の3割だけで計算してもらえます。
試算してもらってください。 たぶん、任意継続より国民健康保険のほうが安くなります。

国民年金も、離職票を提示すると「失業中の特例免除」が申請できます。 承認されれば、保険料は払わなくて済みます。

離職票をハローワークに提出してしまう前に、これらの手続きをしてください。


補足拝見:

4週間ごとに146,020円です。 最初と最後は半端な日数になります。

雇用保険からの給付は非課税ですから、所得税も、翌年度の住民税も関係ありません。

国民年金は、上記したように市・区役所に離職票を提示して「失業中の特例免除」を申請し、承認されれば保険料の負担はありません。
保険料を免除された期間については、将来、納付した場合の1/2の年金を受給できますし、後日保険料を追納することもできます。

否認された場合には15,020円/月を払うことになりますが・・・
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