失業保険を受け取ると年金が支給停止になると聞きましたが、本当でしょうか?4年ほど雇用保険をかけていましたが無駄になるということでしょうか?
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
失業保険がもらえるには?
現在フリーターでアルバイトをしています。
月に平均20万くらい稼いでいて、この度出産の為退職します。
健康保険と厚生年金は毎月引かれています。
給料明細に記載されてます。
もちろん保険証も会社のがあります。
勤続は2年以上なのですが、この条件で失業保険はもらえるのでしょうか?

なんか雇用保険に入ってないともらえないという噂を聞いたのですが。

雇用保険とか、健康保険とか正直よくわかりません。

無知な聞き方ですみません。
よろしくお願い致します。
採用されるにあたり、労働保険などの加入に付いてのご説明はありませんでしたか…勤務状況・労働条件などから、雇用保険に加入出来無いケースもあります。でも~あなたの場合、健康保険・厚生年金に加入されている状況などからすれば…雇用保険にも少なからずは加入されていると感じるのが普通なのです。
はっきりさせる為にも、会社の総務に(給与担当経理)聞きましょう!未加入ならば…失業保険の申請は出来ませんから(離職票の事もついでにお願いしましょう)



先ずは、お手元の給料明細書を確認しましょう 社会保険料などの控除記載欄に「雇用保険料」などの記載がありませんか?

失業保険を申請する際には、あなたのお住まいにあります「ハローワーク」にて手続きする必要があります、申請する際には、必ず!会社から「離職票」を発行してもらいましょう 写真も必要になります。(証明書用写真で十分)

その他、ご不明な事はハローワークにてお訊ね出来ます。
?失業保険の「再就職手当」について?


私は現在、失業保険を受給中です。
元々の受給期間は8月?10月ですが、たまたま8月?10月の間で職業訓練校に通っています。

受給期間の3分の1を残して再就職
すると、再就職手当が貰えるようですが職業訓練を受けている私でもその手当は貰えるのでしょうか?
又、その際の基準となる3分の1というのは元々の受給期間でしょうか?(1?2日ズレていた為)

わかりづらいかもしれない質問ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
はい、貰えます。3分の1は、元々の受給期間の3分の1です。

契約期間なしか、1年を超える契約期間での就職など、条件がありますのでご確認下さい。ハローワークから貰っている紙に書いてあると思います。
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。


例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算

2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)

①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?

気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・

ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?

ほぼ合っています。
ただし

>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)

傷病手当金は診断書ではなく意見書です。

>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?

3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。

>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?

2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
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