給付期限が終わって来週失業保険がもらえます。
バイトをしているのですが結構働いてて申請するのが面倒です。
なのでこのまま失業保険はもらわないようにするつもりです。
もしこれで失業保険をもらいに行かなかったらペナルティとかってあるんですか?
まだ一回も失業保険はもらってないのですがバイトしたという申請しないと
見つかった場合罰金など払うようなんですか?
バイトをしているのですが結構働いてて申請するのが面倒です。
なのでこのまま失業保険はもらわないようにするつもりです。
もしこれで失業保険をもらいに行かなかったらペナルティとかってあるんですか?
まだ一回も失業保険はもらってないのですがバイトしたという申請しないと
見つかった場合罰金など払うようなんですか?
別にペナルティというよなものはないでしょうね。
失業の認定日にハローワークに出向かないと、失業手当がもらえないだけですし、失業した日から1年間をすぎれば、自然と今回の失業手当の申請も消えます。
そのバイトが今後も続くようであれば、特にハローワークに出向かなくとも大丈夫でしょう。
わたしなら、認定日には行って、失業手当がもらえなくとも、ちゃんと手続きをとります。
そのバイトがなんらかの理由で突然解雇になった場合などは、手続きをしていた方が有利です。
失業の認定日にハローワークに出向かないと、失業手当がもらえないだけですし、失業した日から1年間をすぎれば、自然と今回の失業手当の申請も消えます。
そのバイトが今後も続くようであれば、特にハローワークに出向かなくとも大丈夫でしょう。
わたしなら、認定日には行って、失業手当がもらえなくとも、ちゃんと手続きをとります。
そのバイトがなんらかの理由で突然解雇になった場合などは、手続きをしていた方が有利です。
ハローワークと広告の職に関しての違いはありますか?
ハローワークでパート勤務を一年半していました。それから仕事を辞めて一年がたちます。その間専業主婦をしていて落ち着いてきたのでパートかアルバイトを始めようと思い、ハローワークに最近通っているのですが、自分にあった職がなかなか見つかりません。なのでお店に置いてある求人票も取ってきて見ていると、私に合いそうな職があったので今日面接に行くことになりました。
そこで質問なのですがハローワークに通じて前の職は1年半働いていて辞めた後、失業保険を貰っていたのですが、自らハローワークに通さないで働くことになった場合失業保険が貰える時期まで働いて辞めた場合失業保険は貰うことができるのでしょうか?
あとそこのお店にはパートとアルバイト募集していたのですがその違いは何でしょうか?
ハローワークでパート勤務を一年半していました。それから仕事を辞めて一年がたちます。その間専業主婦をしていて落ち着いてきたのでパートかアルバイトを始めようと思い、ハローワークに最近通っているのですが、自分にあった職がなかなか見つかりません。なのでお店に置いてある求人票も取ってきて見ていると、私に合いそうな職があったので今日面接に行くことになりました。
そこで質問なのですがハローワークに通じて前の職は1年半働いていて辞めた後、失業保険を貰っていたのですが、自らハローワークに通さないで働くことになった場合失業保険が貰える時期まで働いて辞めた場合失業保険は貰うことができるのでしょうか?
あとそこのお店にはパートとアルバイト募集していたのですがその違いは何でしょうか?
失業保険に関しては、雇用保険に加入できるれば、受給できます。
パートとは賃金と労働時間を除いて基本的に正社員と同じ待遇であると定められています。
つまり働いている時間が短いというだけで、有給休暇や各種保険、健康診断などの職場での待遇は正社員と同じ。一方アルバイトは本来繁忙期に一時的に雇用される労働者のことをいっています。基本的に保障などはありません。
しかし現状あまり違いはない場合が多いです。
アルバイトはドイツ語
パートは英語です。
面接で雇用保険に加入できるか確認しましょう!!!
パートとは賃金と労働時間を除いて基本的に正社員と同じ待遇であると定められています。
つまり働いている時間が短いというだけで、有給休暇や各種保険、健康診断などの職場での待遇は正社員と同じ。一方アルバイトは本来繁忙期に一時的に雇用される労働者のことをいっています。基本的に保障などはありません。
しかし現状あまり違いはない場合が多いです。
アルバイトはドイツ語
パートは英語です。
面接で雇用保険に加入できるか確認しましょう!!!
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
お店の経営者です。情けない質問ですが、雇用関係に詳しい方、アドバイスをお願いします。
今年の初め、小さなお店を開きました。
自分ひとりでも経営できるような小さなお店ですが
仕入れや支払いなどで店を留守にすることもあるので、
3ヶ月前に、短時間のパートタイマーさんを二人雇い入れました。
しかし、経営はなかなか上手くいかず、4ヶ月間連続赤字です。
仕方がないので、パートさんに辞めてもらい
経費を圧縮して続けることにしました。
パートさんには、1ヶ月前に退職のお願いをし、
今日、1か月分の給与を支払い辞めていただいたのですが、
さきほど、ものすごい剣幕で抗議されました。
お店の開店からたった数ヶ月で経営を縮小するということは
無計画にもほどがある。
人を振り回したことに対して、謝罪してほしい。
自分達は年齢的にも、仕事を探すのが難しいし、
自宅から近く、朝10時からという都合の良い仕事も見つからない、
辞めろというのは横暴、人権侵害だ。
3ヶ月の勤務では失業保険も出ない。
せめてあと3ヶ月継続して雇用してほしい。
来週早々に店に来るので、
継続雇用を検討してほしい。
それができないのなら、謝罪して
さらに1か月分の給与を払ってほしいといわれました。
1ヶ月前に解雇予告し、働いていただいた1ヶ月分の給与は支払っています。
わずかな期間で業務を縮小するのは無計画といわれても
事業計画を立てた昨年とは、景気が一変してしまい
思ったように売上が伸びませんでしたので
店の運営のために削れるのは人件費しかありません。
私は彼女たちを継続雇用する義務がありますか?
または、謝罪し、働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?
どなたかお教えください。
今年の初め、小さなお店を開きました。
自分ひとりでも経営できるような小さなお店ですが
仕入れや支払いなどで店を留守にすることもあるので、
3ヶ月前に、短時間のパートタイマーさんを二人雇い入れました。
しかし、経営はなかなか上手くいかず、4ヶ月間連続赤字です。
仕方がないので、パートさんに辞めてもらい
経費を圧縮して続けることにしました。
パートさんには、1ヶ月前に退職のお願いをし、
今日、1か月分の給与を支払い辞めていただいたのですが、
さきほど、ものすごい剣幕で抗議されました。
お店の開店からたった数ヶ月で経営を縮小するということは
無計画にもほどがある。
人を振り回したことに対して、謝罪してほしい。
自分達は年齢的にも、仕事を探すのが難しいし、
自宅から近く、朝10時からという都合の良い仕事も見つからない、
辞めろというのは横暴、人権侵害だ。
3ヶ月の勤務では失業保険も出ない。
せめてあと3ヶ月継続して雇用してほしい。
来週早々に店に来るので、
継続雇用を検討してほしい。
それができないのなら、謝罪して
さらに1か月分の給与を払ってほしいといわれました。
1ヶ月前に解雇予告し、働いていただいた1ヶ月分の給与は支払っています。
わずかな期間で業務を縮小するのは無計画といわれても
事業計画を立てた昨年とは、景気が一変してしまい
思ったように売上が伸びませんでしたので
店の運営のために削れるのは人件費しかありません。
私は彼女たちを継続雇用する義務がありますか?
または、謝罪し、働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?
どなたかお教えください。
それ、完全にパートに舐められてますよ。
法律的にもパート・アルバイトは非正規雇用者なので
経営者は簡単に辞めさせることができます。
1ヶ月前に言ったのも何の問題も無いですよ。
経営者が言いくるめられてちゃダメですってば。
一日弁護士雇って(サクラでも可)理論的に説明してもらえばいいと思いますよ。
あなたは間違ってないです。
法律的にもパート・アルバイトは非正規雇用者なので
経営者は簡単に辞めさせることができます。
1ヶ月前に言ったのも何の問題も無いですよ。
経営者が言いくるめられてちゃダメですってば。
一日弁護士雇って(サクラでも可)理論的に説明してもらえばいいと思いますよ。
あなたは間違ってないです。
連日質問申し訳ありません。いつも有難うございます。皆様のアドバイスを参考に本日、ハローワークと労働監督署に行きました。
有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
日付の事を早まって、手遅れになってなければいいけど(汗)お姉さんは、あなた様が心配で心配で。
絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。
だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。
私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。
でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?
もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。
出来るだけ、お力になるからね。
あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。
さて、本題に戻るね。
労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?
正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。
更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。
雇用則31条の3に書いてあるよ。
法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。
くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。
法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。
法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。
雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。
名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?
離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。
第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。
ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。
あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。
待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。
ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。
その間、生活どうするか?
健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?
健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?
お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。
会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?
顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。
社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。
給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?
顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。
あなた様のご希望があれば、
お調べします。
Q&A立てておいて下さい。
あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。
あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。
あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。
いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。
刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。
上記、ご希望があれば、お調べしますね。
あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。
本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。
だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。
私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。
でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?
もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。
出来るだけ、お力になるからね。
あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。
さて、本題に戻るね。
労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?
正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。
更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。
雇用則31条の3に書いてあるよ。
法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。
くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。
法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。
法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。
雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。
名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?
離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。
第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。
ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。
あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。
待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。
ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。
その間、生活どうするか?
健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?
健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?
お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。
会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?
顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。
社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。
給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?
顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。
あなた様のご希望があれば、
お調べします。
Q&A立てておいて下さい。
あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。
あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。
あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。
いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。
刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。
上記、ご希望があれば、お調べしますね。
あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。
本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
失業保険について質問です。
今年3月で退職し、4月からアルバイトをしていて月11~14万程度の収入があります(雇用保険等は入っていません)。
アルバイトは8月に辞める予定で、辞めてすぐに失業保険の申請に行って、残りの半年で失業保険をもらおうと考えているのですが、これは特に違法ではありませんか?
無知なもので、よくわかりません。回答よろしくお願いします。
今年3月で退職し、4月からアルバイトをしていて月11~14万程度の収入があります(雇用保険等は入っていません)。
アルバイトは8月に辞める予定で、辞めてすぐに失業保険の申請に行って、残りの半年で失業保険をもらおうと考えているのですが、これは特に違法ではありませんか?
無知なもので、よくわかりません。回答よろしくお願いします。
問題は有りません。
今すぐにハローワークに求職申し込みをしたほうが良いですよ。
3ヶ月の給付制限期間内はアルバイトも自由ですから。
今すぐにハローワークに求職申し込みをしたほうが良いですよ。
3ヶ月の給付制限期間内はアルバイトも自由ですから。
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