再就職手当のことについて教えてください
前の会社を2年つとめて会社側の都合で退職しました。
2月30日に失業保険の手続きをして説明会が2月6日で失業認定日が20日に決まったのですが、手
続きをした次の日に再就職の内定をいただき16日から仕事が始まります。
まだ説明会にも行ってないのに再就職手当は貰えるのでしょうか?
また貰える場合は説明会にいかなくてはいけないのでしょうか?
ハローワークでいただいたしおりなどをみてもイマイチよく分からなかったので回答よろしくお願いします。
前の会社を2年つとめて会社側の都合で退職しました。
2月30日に失業保険の手続きをして説明会が2月6日で失業認定日が20日に決まったのですが、手
続きをした次の日に再就職の内定をいただき16日から仕事が始まります。
まだ説明会にも行ってないのに再就職手当は貰えるのでしょうか?
また貰える場合は説明会にいかなくてはいけないのでしょうか?
ハローワークでいただいたしおりなどをみてもイマイチよく分からなかったので回答よろしくお願いします。
2月30日は1月30日の間違いですよね(笑)
1月30日手続きなら待期期間が2月5日で明けますからそれ以降で職が決まれば再就職手当の支給該当です。
待期期間中の内定で就職日が期間外であれば大丈夫だと思います。
ただし、再就職手当支給のいろいろな条件をクリアしなければなりません。
間違いないと思いますがHWに確認してみてください。
1月30日手続きなら待期期間が2月5日で明けますからそれ以降で職が決まれば再就職手当の支給該当です。
待期期間中の内定で就職日が期間外であれば大丈夫だと思います。
ただし、再就職手当支給のいろいろな条件をクリアしなければなりません。
間違いないと思いますがHWに確認してみてください。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
【失業保険】家庭の事情で会社を退職して山口市秋穂二島に引っ越して来ました。生憎、車を所持してなく山口市のハローワークまで20キロ位あります。
最寄りで失業保険の受給の手続きが出来る場所はございませんか?
最寄りで失業保険の受給の手続きが出来る場所はございませんか?
失業手当の手続きは管轄のハロワでしかできません。
山口市が管轄ならそこにいくしかありません。
地方で20キロぐらいは珍しいことではないのでどうすることも出来ないでしょう。
山口市が管轄ならそこにいくしかありません。
地方で20キロぐらいは珍しいことではないのでどうすることも出来ないでしょう。
失業保険について質問です。
今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)
ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)
ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。
今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。
〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。
前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。
〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。
前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
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