失業手当てについて再度質問させていただきます。

手続きの流れは以下の通りです。

3月11日→離職票提出した後、待機期間に入る

3月26日→失業保険説明会に参加

4月4日→初回認定日
会社都合での退職の為、給付制限はありません。上記のスケジュールの場合、初回に振り込まれる失業手当ては17日分の手当と考えてよろしいのでしょうか?

初回の振り込みは21日分が多いと聞いたのですが、それより少ない場合もあるのか気になり質問させていただきました。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
手当が貰えるのは、待機期間が終了した翌日から次の認定日の前の日までの日数です。

momoringomusicさんの場合、3月11日に待機期間に入ったので、それの終了は3月17日なので、3月18日から4月3日までの分が4月4日の認定で貰える保険の支給日数になります。

したがって、ご想像通り17日分です

但し、この間に2回以上の就職活動の記録が必要(説明会の出席も活動にカウントされるので、4月4日までにあと1回)です

本来なら、momoringomusicさんの初回の認定日はハローワークに申請を出した日の4週間後の4月8日というのが私の認識なのですが、4日早い4月4日になっているので、通常21日が17日(4日短い)となっているものと思われます。

どうして4日早まったのかは私にも判りません。
個人個人の事情が含まれているかもしれませんので、ハローワークに確認をお願いします

私の場合、最初の認定日はハローワークに登録した日の4週間後でした
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4日早い理由は私にも判りません。
4月初めという年度初めであるので、年度末で離職する人を考慮して日を早めた事、特に月曜日は人が集中しますが、対応する職員は限られていますので、想像の域を脱しません。

なので、ハローワークに聞いて下さいと書いたのはその為です
多分、年度始めであることと月曜日が重なったのが一番の要因というのが私の考えです

でも、4日早いからといっても失業保険の支給日数が4日短くなるわけではないので、、
残日数が多いほど再雇用手当が高くなるというメリットもありますから
雇用保険(失業保険)の手続きで。
離職票に銀行のハンコもらう欄ありますよね。
まずハンコもらってからハローワークに初回の手続き行きましたか?
金融機関確認印のことだと思いますが...
ハローワークのほうでやってくれますので、銀行に行ってもらう必要はありません。

指定する振込先はゆうちょ銀行(郵便局)・インターネットバンク・外資系銀行以外です。
念のため通帳を持っていくといいですよ。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
失業保険の再就職手当てについて
失業手当てなんですが、支給前に就職が決まった場合について質問です
会社都合の退職で7日間の待機期間は済んでいます。
説明会が8/27
初回認定日が9/2
この場合で説明会や認定日より前に就職が決まった場合って再就職手当て(就業手当て?)は支給されますか?
詳しい方お願いします
でますよ。待機期間が済んでいて、離職手続き前に決まった仕事でなければ。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

上記の用件であなたの支給残日数が残っていればでます。受給資格者証にいつから支給開始と書いてますのでみてみてくださいね。そうかまだ、資格者証まだなんですよね。でしたら、職安に行って、就職決まったんですがといって、認定申請をされた方がよいですね。とりあえず就職日前日分までは失業保険が出ますので、まずは受給資格者証等が発行されていない状態なので、
職安に行って、話をしてみてください。
来週2回目の失業保険認定日を迎える者です。

待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。

これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?

確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・

ちなみに、福岡県在住です。
福岡は閲覧してハンコをもらうだけでも認定できるみたいです。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
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