【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。

配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)

【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。

7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。

(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?

実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
どうしても離職票が必要という場合を考えてコピーを保管しておいたらいかがでしょうか?

まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。

<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?

また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害者年金等は非課税ですが、それは税金上の考え方であって、社保、年金の扶養においては非課税という意味はまったく関係ありません。基本的にどういう収入であれば年間130万を越える、あるいは月額108333円を超える、日額3611円を超えるなら扶養にはなれません。障碍者年金であっても失業手当であっても例外ではありません。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険受給手続きに離職票は必須です。
次に受給には、働く意思があり、すぐに就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。

※出産の為の離職なら、受給期間延長(最大3年)の手続きをされた方がいいですよ。
基本手当受給手続きをすれば、説明会や講習会への参加、給付制限期間中に3回以上の求職活動等をしなければ受給できません。

受給期間延長をしておけば、出産後に働ける状態になった時に再度受給手続きを行えば翌月から基本手当の支給が始まります。

※ちなみに、雇用保険基本手当が日額3612円を超えれば扶養には入れませんので国民健康保険への加入が必要になります。
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