失業保険について質問です。
7日間の待機期間が終わってから、失業給付関係説明会、最初の認定日までの期間について説明ですが、給付対象となるためには最低何をしなければならないのでしょうか?あくまでも、もし職に就けなかったとき、給付されないと困るからいいます。
よろしくおねがいします。
(岩手県の場合です、ご了承ください)
初回の認定日に関しては、説明会に出ればクリアになります。
次回の認定日までに職安等指定した場所での職業相談や訓練相談等を最低2回こなさないといけません(求人票を見るだけではダメです。見つからなくても職業相談をして下さい)。
自己都合退職等で給付制限(3ヶ月)を受ける場合は次回の認定日(給付制限経過して最初の認定日)までに先程の事を最低3回こなす必要があります。後は認定日までに先程と同じく最低2回こなさないといけません。
失業保険延長と再就職手当て
知人との冗談話で出たんですが 、失業保険を延長した人は、再就職手当て?は支給されるのですか?例えば60日延長の人は、残50日位で、決まったら支給されちゃうのですか??日数のほうで協力してくれてると思うんですけど。ご存知の方いますか?
3分の1以上かつ、45日以上残っている時には再就職手当てが支給されます。
延長されていても、同じです。
90+60=150ならば、50日以上残ってれば対象になるそうですよ。
去年の秋に退職しました。失業保険も3ヶ月の待機期間があり、その間は自分で国民年金、国民健康保険、県民税、市民税を払っていました。
失業保険を貰っている間も、夫の扶養に入れないと言われたので、自分で支払っていました。今年に入り、(失業保険は一時休止になり) アルバイトを始めたのですが、今の段階で働いていれば、夫の扶養に入れないのでしょうか?
夫の会社の事務員さんは、ダメだと言っています。
よく、夫の扶養内でパートをしている方もいらっしゃいますよね。
それから、
夫の扶養になると言う事は、何を支払わなくてもいいのでしょうか?
無知で、すみません。
教えてください。
今年1年間の収入が103万以下なら扶養に入れます。
アルバイトの収入がどれぐらいかが問題ですね。
ご主人の扶養に入ると、社会保険(年金、健康保険)を払わなくていいです。
住民税は前年の所得にかかるので、昨年そこそこ収入があれば今年の6月ぐらいに納付書が届くと思います。
今年の収入が少なければ来年は住民税はかかりません。
去年の12月に失業保険の受給残日数1/3以上残した状態で就職する事が出来ました。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社都合退職者は、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、個別延長給付の対象です。
最後の認定日に決定されます。
現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。

失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<失業保険給付の提出書類>
•離職票
•雇用保険被保険者証
•身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
•印鑑
•写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
•銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)

受給延長などの手続きも本人が行います。
正社員解雇での保障についてご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。

現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)

2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。

一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)

解雇通告書の中身は、

就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。

とだけ記載されております。

解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。

この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??

私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。

退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。

解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
派遣先との契約打ち切りが、貴殿の解雇事由となるかどうかは、議論が分かれるところですが、ご質問事項について。

一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。

退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
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