失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
失業保険について
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
公務員でも雇用保険に加入する場合もあるみたい(任意)ですが、確認しましたか?※正規職員は加入不可
質問者さんの場合だと掛け捨てになっちゃいますね。
退職から一年が受給期間となるので、今のところを退職する時にはもらえなくなります・
3月中旬に退社して手続きしておけば再就職手当てが貰えました。
質問者さんの場合だと掛け捨てになっちゃいますね。
退職から一年が受給期間となるので、今のところを退職する時にはもらえなくなります・
3月中旬に退社して手続きしておけば再就職手当てが貰えました。
失業中の夫の扶養になれますか?
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。
妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)
夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。
そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)
なるべく手間をかけずに済ませたいです。
扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。
妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)
夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。
そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)
なるべく手間をかけずに済ませたいです。
扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
扶養は社会保険上の扶養と所得税上の扶養があります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
失業保険について
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。
8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。
そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)
ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?
再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。
長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。
8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。
そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)
ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?
再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。
長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
①2回目の認定日に行く必要はありません。
11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。
②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。
③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。
②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。
③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
教えて下さい!
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。
ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。
また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。
給付日数:90日
賃金平均額:40万
まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。
ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。
また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。
給付日数:90日
賃金平均額:40万
まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
ハローワークに雇用保険給付申請をされてのち、自己都合離職の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付期間があります。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)
また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。
基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。
いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)
また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。
基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。
いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
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