雇用保険の失業手当ての手続きをしていました。しかし、認定日の前々日に救急入院する事になり、今受給されているのかがわかりません。


退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。

けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???

いまいち仕組みがわかりません。

認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?

また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?

あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?

受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?

質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!

ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
傷病手当というのは働いているときに健保に加入していて、無給で休職する場合にもらえるもので、失業中に受給は出来ません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
休職中の退職について質問です。

はじめて質問させていただきます。長文になってしまい、読みにくいかと思いますが、どうかお力をお貸し頂ければと思います。

昨年の4月から勤めている会
社なのですが、現在、抑うつ状態と診断を受け、休職して1ヶ月経過したところです。

休職期間中、直属の上司に復帰したい意思と、でもまだ体調が優れない旨を伝えたり、いつまでなら同じ職場に戻れるかなど相談していました。その際の上司からの返事は「元気になったらまた連絡ちょうだい」という内容でした。

先日、傷病手当の申請のため、上司に連絡したところ、「一度退職して、けじめをつけて。経理の人と話して、保険証などを近日中に返して」と言われました。

突然のことだったので、その際の電話ではうなづくだけだったのですが、よく考えれば事前解雇通知などなかったし、休職期間満了の期限も聞いていないと思い、解雇の理由と、会社都合による解雇なのか、就業規則はどうなっているのかなどを確認しなければと思い、翌日改めて電話しました。

上記のことが知りたいことと、私としては、自ら申し出た退職ではないことや、失業保険のことなど、退職でも会社都合にしてほしいことも伝えました。

その結果、就業規則の説明はなく、3月末までの在籍でいいから、自己都合での退職にして、退職届を早く出してと言われています。(会社都合だとハローワークでの求人の際に支障がでるとのこと)

就業規則も社長室で管理していると聞き、見たくても大変しづらく、納得いかないなら会社の弁護士をたてると、脅しともとれることを言われ、諦めるしかないのかと、今不安に思っています。

ここまできたら、やはり会社都合での退職は無理なのでしょうか?
労働基準監督局などに質問されてはいかがでしょうか?

あなたの場合、会社の規定に、
「休職期間満了しても復帰が出来ない場合は退職。」
というのがなければ、辞める必要はないと思われます。
あっても休職期間1ヶ月というのは短いですね。

私も休職して1年半で復帰できなかったので、
会社の規定により退職しました。
(会社の規定は1年でしたが、会社としては最初のうつ病だったので、
傷病手当がなくなる1年半まで猶予をくれました。)
しかしその時は「会社都合による退職」でした。
ですので、すぐに失業保険をもらえ7ヶ月もらえました。
自己都合ではすぐにはもらえないですし、3ヶ月しかもらえません。
あなたの場合は、どうみても会社都合でもらえると思います。

確かにまだ1年働いていませんから、
会社としては「ここは一度白紙に」という考えでしょうが、
試用期間でもないので、会社側の言うことはおかしいと思います

あと「弁護士を立てる」といっているのでしたら、
十分戦えます。
こう言ってきたときは、脅し半分、無理矢理きかせようとしているので、
こちらも弁護士を立てて戦いましょう。

まずは労働基準監督局に行かれることをお勧めします。

ただ、うつ病で戦うのは厳しいですよね。
私もそうですが、起き上がるだけでも大変ですから・・・
(特に今日みたいに寒い日)

でも、辞めてしまっては傷病手当ももらえなくなるし、
失業保険ももらえるのに時間がかかります。
しかも3ヶ月です。

なので、家族の方とか味方になっていただけたら、
協力をお願いしてみてください。
失業保険があと27日分残っています。
しかし、有効期限が今年までです。
今、11月末までアルバイトの契約があるので、12月に入ったらすぐ申請するつもりです。
こういう場合、申請したらすぐ受給出来るのでしょうか?
再就職先を退職するということになるなら、再度離職をしたという届け出を行った日が支給が再開される対象日の開始です。実際に支給されるのは認定日の後、認定された日数分です。

お早めにどうぞ。
妻子持ちで職業訓練校に通おうとしています。

先日追加募集の科目を受験したところ合格の通知を頂き、4月から半年間訓練校へ行く事になりました。

…行く事になったのは良いのですが、金銭
的な事を細かく計算すると失業保険だけでは妻子を養う事ができません。

もちろんアルバイトもするつもりなのですが、週20時間以下・月14日以内という規定があるためにそこまで稼ぐ事もできません。

住宅支援制度も見て見ましたが、支援制度の受給資格があるか微妙なラインで実際審査が通るか分かりません。
貸付制度については妻からの猛反対で使えそうにありません。
ちなみに妻は精神的な病気を患っており働く事ができません。

一月辺り貰える額を計算してみると、失業保険が約110,000円、アルバイトが約50,000円で計160,000円程になります。住宅支援制度が利用できれば何とか食いつなげそうなのですが、利用できないとなると難しいのが現状です。

そうなったとき、生活保護に半年だけでも頼りたいと思っているのですが、失業保険の給付を受けながらの受給は可能なのでしょうか?
また、私のような貧乏人が職業訓練に通う事がまず間違いなのでしょうか?
職業訓練受講を思い立ったのは、就職に有効な資格取得を考えての事でしょうから、出来れば受講が望ましいですよね。
「住宅支援給付」制度の検討もされた、との事ですが、実際に相談はされたのでしょうか。
いわゆる「生活保護費」の申請はまず無理かなと思います。訓練受講より先に就職を目指すように求められると思います。
取り得る方法は「住宅支援給付」だと思います。まず窓口で相談してみましょう。それが駄目なら、訓練受講は一旦諦めて就職を目指しましょう。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の申請・受給をしながら訓練受講する方法もとれます。その場合は世帯での収入が申請者本人だけなら、月8万円未満まではアルバイト収入があっても可、です。
27日に失業保険の2回目の認定日です。
面接や就職活動を2回しないと認定されないので先日一度面接に行きました。

受からないと思ってたので、その面接1回と26日に就職セミナーに参加する予約をして、それで就職活動計2回とし、これでなんとか認定されると思っていましたが、面接に通ってしまいました。決まったのは嬉しいですが、このあとにセミナーに行っても27日の認定日に失業給付金は貰えなくなってしまうのでしょうか?
まだ働きだしてはいません。就職が決まっても働き出さなければ貰えるのでしょうか?
あと、就職先が決まったのにセミナーに参加するのはおかしいと思われるので面接の結果がまだ出ていないと嘘をついたらバレますか?
セミナーに行かないと就職活動2回にならないので、就職先が決まった事は認定日の後に報告したいんですが…。
給料が貰えるのは1ヶ月先なので出来れば失業給付金を貰いたいです。
教えて下さい。
まずは、就職おめでとうございます。
失業給付金でなくても再就職手当がもらえますよ。
それと、認定日を出社前日に変更できるはずです。 その日までは給付されます。
いつを出社日にすればいいのか、詳しくハローワークに問合せたほうがいいと思います。
失業保険と再就職手当て

何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。

・去年の7月15日に会社を自己都合退職


・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)

・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。

このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)

②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?

③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?

長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
①もちろん受給者(求職者)に戻ります。
②いや、就職してる期間は、給付制限期間を消化していきます、給付制限はありません。
③1年以上の雇用を見込むアルバイトでしたら、再就職手当に該当しますし、当然、就職日1日前までの給付金も受給出来ます。
再就職手当に該当しない理由がないですよ、一切受給してませんので、所定給付日数は1/3以上残っています、そのアルバイトが例え、期間の定めがあっても、更新する契約であれば、1年以上の雇用を見込む就職になります。
再就職手当の三大条件は、所定給付日数が1/3以上残っていること、1年以上の雇用を見込む就職であること、雇用保険に加入する雇用条件(週20時間以上労働)であることです。
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