失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
「一旦扶養から抜けて又入れる」というのは、再就職しないことを前提に
お話なさっているという意味ではないですか?

失業手当受給後、仕事が見つかれば、「又、扶養に入る」ことはないですよね。
不正受給は見つかると3倍返しですよ。

受給延長して、2、3年してお子さんが落ち着いて、仕事を探すことに決めたときに受給してください。
失業中に1ヶ月ほど海外旅行に行こうかと考えてます。

そこで質問なんですが、旅行に行っても失業保険の受給は可能なのでしょうか?

なるべく早めの受給を希望しておりますので旅行前にハ
ローワークへ失業手当ての申請しに行きたいと考えてます。

その際に旅行へ行く旨を担当者の方へ伝えてしまうと就職の意思が無いと見なされ受給出来なくなるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
3ヶ月間の待機期間中に旅行に行けば問題ないでしょう。決められた日にハローワークに行かないともらえませんよ!
結婚したばかりなのですが、
今は仕事を探しながら、
失業保険を8万もらっているの
ですが、
その中から旦那に生活費とし
て3万入れろと言われてい
ます。
生活費の3万だけならいい

すが、自分の医療保険、車
の保険、携帯代、扶養には
入れないので国民健康保険、
年金を払うと、残りは1万程で
化粧品や病院代に消えてしまい
ます。
キツイから旦那に渡すお金3
万を減らしてほしいと言ってい
ますが、生活しているのだ
から、3万出すべきだと
言い張ります。
旦那の給料は30万なので、
私のお金がないと生活が厳しい
と言うわけではありません。
旦那の意見が正しいのでしょうか?
補足読みました

信頼関係が出来ていないのに結婚ですか??
申し訳ないが、再婚した理由が分りません
あなたが望んだのでしょうか?
旦那が望んだのでしょうか?
どちらが望んだにしても、結婚したのなら
「その程度」の信頼はないと無理です
今のあなたの状況は、「離婚後」の家庭内別居です
結婚したばかりの関係とは思えません

最初の離婚の原因も分りませんが
再婚する以上、どちらも「過去を棚上げ」して置く
のが、普通です
今の関係を続けたいのなら、
就職が決まって給料が出るまでは
生活費負担を旦那に頼むしかないですね




その家の家計のやりくりによりますが

自分の場合

自分の給料25万以内で、すべての家計をやりくりしてます
もちろん余ったら貯金になります、
妻の給料はそのまま全額貯金にまわります
小遣い制で、2万づつです

この方法なら、旦那の言い分は間違ってます、が

自分で稼いだ給料は自分の物で、他は割り勘なら
旦那が正しいと思います・・・が

通常、結婚しているのなら財布は同じにしませんか?
子供できて、働けない時も別計上にする気でしょうか?
出産費は旦那は払えないと???
その時働けないで、収入が減った分は旦那が払ってくれるのでしょうか??

普通?は、なんとなく流れで支払いの口座がまとまる物ですが
あなたの家庭の場合、きちんと話し合いをして、今後の家計や
貯金をどうするかを話し合った方が良いと思います

結婚後でも、支払いの財布(口座?)を別にし続ける理由は・・・
無いと思いますが、、ね。

文面から察するに、結婚の為に仕事を辞めたと思いますが、違いますか?
だったら、あなたの家計のやりくりが下手ならともかく
仕事の無い「主婦」のあなたが財布を握るのが理想ですね
仕事が見つかったら、また話合いましょう

どうしても自分の給料は自分でと、言い張るなら、
「辞めて減った給料の減額分を旦那に請求」しましょう
それで、喧嘩になる覚悟も必要です
とにかく、感情的にならないで、話し合いをしましょう
なんなら、旦那と旦那の親の前であえて、
「失業保険から、3万出してるから生活きつい」見たいな事を言ってみるとか
ある程度の計画を立てて話し合いをして、
「旦那の給料で生活し、その他は貯金」 に話を持って行く事が
今後の生活に良いと思います
喧嘩が怖いなら、どちらの味方でもない、第3者を間に入れるのが良いと思います
そう言う家庭の問題の相談を受ける、機関があったような・・・

とにかく、概ね旦那が間違ってると思いますので、頑張ってね
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
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