61才女性です。一人暮し骨粗鬆症で胸椎圧迫骨折してしまいました。
今は痛みに、耐え清掃の仕事を週6日7,5時間働いています。
仕事が、出来なくなると収入も無くなります。悲しい事に貯金もありません。
仕事が、出来なくなると直ぐに失業保険ってもらえますか?
アパートって家賃払えなくなると、ホームレスになるしか方法は、ないのですか?
どうか教えて下さい
>仕事が、出来なくなると直ぐに失業保険ってもらえますか?

残念ながら雇用保険の失業給付は「仕事がすぐにできる状態」であることが受給のための要件に含まれています。
病気やケガでお仕事ができない状態では、失業給付の受給手続きはできません。

>アパートって家賃払えなくなると、ホームレスになるしか方法は、ないのですか?
どうか教えて下さい 。

週に6日の出勤で1日7.5時間の出勤な会社で健康保険に加入していないでしょうか?
病気やケガで仕事ができず休まなくてはならない場合は、健康保険から傷病手当金を受給できると思われます。
会社の担当者へ確認してみてください。

また、お住まいの市町村の福祉事務所や社会福祉協議会にご相談されれば、生活保護の受給や生活福祉資金の貸付を受けることができると思います。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険の受給資格決定から雇用保険説明会まで
10月に派遣契約打ち切られ、その後派遣会社の手違い等で、
昨日やっと離職票が手元に届きました。
さっそくハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。

派遣会社から頂いた、手続きの流れを見てみたら、

離職 → 受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 失業の認定

と書いてありますが、

離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

また待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
説明会があるという意味でしょうか?
>離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?


そうですね。安定所にもよるのですが、大体手続きの翌週か、翌々週辺りに入ると思います。
説明会は曜日が決まっていることがほとんどです。


>受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?

違います。
何かよほどのことがない限りは、そのようなことはありません。

>年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

12月29日~1月3日までは安定所もお休みですから、認定日や説明会は普段と違う可能性はありますね。
ただ、前倒しして説明会に参加するよう言われる可能性もあります。(通常なら翌々週だが年末年始の関係で翌週を指示されるといった感じです)


>待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
>それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
>説明会があるという意味でしょうか?

いえいえ、待期期間は手続きした日から7日間ですよ。
説明会からではありません。
説明会は今後の流れやどうしたらいいかを説明される日というだけですから。
また、説明会は上にも書いたように曜日は安定所ごとに決めているようです。
従って、資格決定から7日後というわけではありません。
なので、翌週か翌々週のいずれかの曜日と思われていた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
再就職と失業保険の事についてお伺いします。
私は30歳・男性・高卒・再就職に向けて、大型二種・牽引・大型特殊(フォークリフト・車両系建設機械整地等運転)・危険物乙4・の免許を取りました。今、某大手製作所に期間工として入り、そこから正社員を目指そうと思ってます。私は前の会社を6月20日に辞めて、そこから先ほど申し上げた資格を取って来ました。自己都合退職のため失業保険の受給までに3ヶ月の待機期間が有り第一回認定日が10月17日です。希望している会社の面接が9月27日にあります。まだ内定するかも解らないし、内定してもいつから仕事が始るか解らない状態なのですが、この場合失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
妻子が居るため失業保険が何日分貰えるのかが気になります。また職安では期間工の場合、再就職手当ては出ないと言われました。妻子共にヒドイぜんそくの為この就職方法に賭けています。どうかお知恵をお貸し下さい。
失業の手続きのためにハローワークに行った時に初回講習がありその時
に手当ての支給について説明があるはずなんですが質問の場合はその
基本的なことの質問のようですね。

10月17日の認定日までに求職活動を3回しないと手当は支給されません。
手当ての支給は認定日までの仕事をしていない期間(28日分)が
支給されます。受給資格者証に記載の基本手当日額×28日分になります。

認定日は4週間に1回ありますのでそのたびに申請しないと手当の
支給はありません。

すべて基本的な事項です。まだ不明なところはハローワークで
聞いてみてはいかがでしょうか?
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