契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、
「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」
と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?
しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。
それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。
この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?
アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、
「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」
と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?
しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。
それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。
この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?
アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
会社は解雇したと思っていないので、離職票にも「契約期間満了」となっているのです。
ハローワークから会社に確認は入りますが、まず「解雇」とは言わないでしょうね。
厳密なことを言えば、更新を行わないことは「解雇」ではありません。
>「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」
来月の●日では、他の条件が満たされているか、いないかは判断できませんが
1年以上勤めている状態ですので、更新を行わない雇い止めの通告もきちんとされています。
解雇だと思うのであれば、きちんと「解雇予告」を書面でもらうべきでした。
詳細が解らないうえに、難しい問題ですので断定は出来ませんが、「解雇にあたらない」可能性も否めません。
ただ、6ヶ月更新だったのであれば、それを証明できさえすればいいように思えます。
>社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
助成金等がもらえなくなります。
●補足について
有期労働契約で働く以上、契約期間満了に伴って労働契約が終了することは法律上も当然のことです。
現に、1年以上働いているし、会社もイキナリ契約終了を出来なかったのです。
対応からして、会社側も法律を考慮されているように思えます。
キツイ言い方になるかもしれませんが、
「次回は・・・」と言われたときに、それを承諾するかしないかしないかは、質問者様の自由でした。
それを受入れたからこそ、1ヶ月働いたのではないのですか?
1ヶ月間、何をしていたのですか?
受入れなかったのであれば、その時に声を荒げるべきであり、その時に監督署に相談をすべきでした。
失業保険については、ハローワークが職務を担っておりますし、その権限があります。
失業保険のためなのであれば、管轄が違いますし、相手にされない可能性はあります。
監督署は、元労働者への対応は鈍いですよ。
相談に行くか、行かないかは、ご自由に。
更新の際の書類が残っていると言うことは・・・・1ヶ月だけとした更新の書類があるって事ですね?
私は、契約の期間を変更することに対しては問題はないと思います。
6ヶ月の更新だったけど、それを変更された。
双方が1ヶ月だけの労働契約を合意し書類を持っているのであれば、「契約期間満了の為」とした会社の対応には問題はないように思えます。
ハローワークから会社に確認は入りますが、まず「解雇」とは言わないでしょうね。
厳密なことを言えば、更新を行わないことは「解雇」ではありません。
>「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」
来月の●日では、他の条件が満たされているか、いないかは判断できませんが
1年以上勤めている状態ですので、更新を行わない雇い止めの通告もきちんとされています。
解雇だと思うのであれば、きちんと「解雇予告」を書面でもらうべきでした。
詳細が解らないうえに、難しい問題ですので断定は出来ませんが、「解雇にあたらない」可能性も否めません。
ただ、6ヶ月更新だったのであれば、それを証明できさえすればいいように思えます。
>社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
助成金等がもらえなくなります。
●補足について
有期労働契約で働く以上、契約期間満了に伴って労働契約が終了することは法律上も当然のことです。
現に、1年以上働いているし、会社もイキナリ契約終了を出来なかったのです。
対応からして、会社側も法律を考慮されているように思えます。
キツイ言い方になるかもしれませんが、
「次回は・・・」と言われたときに、それを承諾するかしないかしないかは、質問者様の自由でした。
それを受入れたからこそ、1ヶ月働いたのではないのですか?
1ヶ月間、何をしていたのですか?
受入れなかったのであれば、その時に声を荒げるべきであり、その時に監督署に相談をすべきでした。
失業保険については、ハローワークが職務を担っておりますし、その権限があります。
失業保険のためなのであれば、管轄が違いますし、相手にされない可能性はあります。
監督署は、元労働者への対応は鈍いですよ。
相談に行くか、行かないかは、ご自由に。
更新の際の書類が残っていると言うことは・・・・1ヶ月だけとした更新の書類があるって事ですね?
私は、契約の期間を変更することに対しては問題はないと思います。
6ヶ月の更新だったけど、それを変更された。
双方が1ヶ月だけの労働契約を合意し書類を持っているのであれば、「契約期間満了の為」とした会社の対応には問題はないように思えます。
失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
失業保険の申請などは他県のハローワークでも可能ですか?
2年勤めた会社を会社都合で退職しました。
あまりに急なことだったため、再就職活動など、なんの準備も出来ないままでの退職となりました。
諸事情もあり、これを機に地元に戻って少し静養しようかなと考えているのですが、
現住所(A県)で失業した場合、地元(B県)での失業保険申請は出来るのでしょうか?
もしくは、
A県では申請のみをして、
B県でその後必要な求職活動などを行う、ということは出来たりするのでしょうか?
失業保険に関して無知なもので・・・、
何卒よろしくお願い致します。
2年勤めた会社を会社都合で退職しました。
あまりに急なことだったため、再就職活動など、なんの準備も出来ないままでの退職となりました。
諸事情もあり、これを機に地元に戻って少し静養しようかなと考えているのですが、
現住所(A県)で失業した場合、地元(B県)での失業保険申請は出来るのでしょうか?
もしくは、
A県では申請のみをして、
B県でその後必要な求職活動などを行う、ということは出来たりするのでしょうか?
失業保険に関して無知なもので・・・、
何卒よろしくお願い致します。
可能ですので、まず失業した市町村のハローワークにて失業認定の手続きをして、1週間の完全認定(無職待機状態)を過ごした後に、雇用保険案内手続きコーナー(雇用保険の手続きした場所)にて、他の都道府県にて仕事を探す移籍手続きをします。もし分からない場合は、受付窓口等にて聞いてみて下さい。私も大阪府から東京都に移籍手続きを致しましたので、何かの参考にして下さいませ。
失業保険について質問です。
先月末で交通事故による体力の低下で運送業を退職しました。
ハローワークに電話で相談したところ、離職票と診断書、働く意志があれば待機なしで失業保険が支給されるとのことでした。そこでいくつか質問なのですが…
①離職票がほしいということは退職した会社に伝えなくてはいけないのでしょうか?
②雇用保険をかけている期間が7ヵ月ですが、支給対象になりますか?
詳しく教えてください…
先月末で交通事故による体力の低下で運送業を退職しました。
ハローワークに電話で相談したところ、離職票と診断書、働く意志があれば待機なしで失業保険が支給されるとのことでした。そこでいくつか質問なのですが…
①離職票がほしいということは退職した会社に伝えなくてはいけないのでしょうか?
②雇用保険をかけている期間が7ヵ月ですが、支給対象になりますか?
詳しく教えてください…
>ハローワークに電話で相談したところ、離職票と診断書、働く意志があれば待機なしで失業保険が支給されるとのことでした
1A:離職票は、発行を求めなくては交付されない場合があります。
2A:前述のハローワークの見解が正しければ「6ヶ月以上」の被保険者期間があれば受給できることになります。おそらく「特定理由離職者」に該当しているとの見解なのでしょう。であれば受給可です。
1A:離職票は、発行を求めなくては交付されない場合があります。
2A:前述のハローワークの見解が正しければ「6ヶ月以上」の被保険者期間があれば受給できることになります。おそらく「特定理由離職者」に該当しているとの見解なのでしょう。であれば受給可です。
関連する情報