特定理由離職者のについてなのですが、
私は今年の4月いっぱいで契約期間の最終の満期となり退社しました。
退社して失業保険の受給が始まるまで父親の会社の保険(扶養ではなくて保険証がも
らえるやつ。よくわからなくてごめんなさい)に加入しました。
しかし、最近になって特定理由離職者の制度を知ってしまいました。

退職してから別の保険に加入した場合、
特定理由離職者の軽減は受けられないのでしょうか?
失業保険の受給日がわかりしだい、国民健康保険に変更しようと思っています。


すみませんが、どなたか教えてください(>_<)
特定理由離職者は確かに国民健康保険の減免措置が受けられます。

しかし、お父さんの健康保険の扶養に入れば主様の保険料はタダですから、本来であればお父さんの扶養に入っていたほうが得です。

ただし、主様はこれから失業給付を受給するのですよね?

その場合、一日あたりの失業給付受給額が3612円以上であると大抵の健保では扶養が認められません。

結局国保へ加入しなければなりませんので、失業していることを証明するもの(受給資格者証など)を持参してお住まいの役所で国保加入及び減免申請をしてください。

ueda_060521ytnさん
失業保険の給付制限についてです。
現在、契約社員として働いているのですが、7月末で退職します。
雇用保険には、12月~5月の間、派遣社員として勤めた期間と、6月~7月までの間、契約社員として勤めた期間加入しています。
派遣社員から契約社員へ切り替えていますが、実際に働いている職場は12月から8ヵ月間同じ職場になります。
契約社員として契約した際の雇用期間は、期間の定め有(6月1日~7月31日)となっています。
この場合、契約社員の期間満了として、給付制限期間なしで失業給付を受けることができるのでしょうか?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」あることが受給資格要件です。失業給付金を受給することはできません。
去年、1年2ヶ月くらいフルパート(雇用、社会保険加入)していて、辞めました。
失業保険をもらう前(辞めて20日後)に今の会社でパート勤務(扶養の範囲内)していましたが、今月から産休に入りま
した。
出産予定日くらいで、勤務1年くらいです。

人事の方からは、産休は賃金は発生はしないけど、前職が勤務1年で、失業保険を貰ってないので、もしかしたら、育児休暇は6割くらいでるかもと言われましたが、この可能性はありますか?

それによっては、復帰時期を変えたいと考えているので、教えてください。
育児休暇が取れて
前職退職後に受給資格決定を受けておらず
今の会社で雇用保険加入していれば合算出来ます。

受給資格決定をうけて失業手当が出る前に働き始めたと言うことなら合算出来ません。
傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。

理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。

このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。

私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。



皆様にぜひとも教えていただきたいのですが

①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか

また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。

②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。

どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。

私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?

もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。


お大事にして下さい。
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