失業保険についてお尋ねしたいのですが。
友人が来月から失業保険をもらえる予定なのですが(自己都合退職のため今月で待機期間終了)、妊娠をしてしまいました。延長
を申し込もうか考えたそうですが、旦那の仕事の都合(自営)で
出産後は半年後から働くことが決まってるそうです。お腹が目立たなければ、わからないかなと思ってるそうですが(もちろんいけないこととはわかってるそうです)、失業保険をもらうことは実際可能ですか。
友人が来月から失業保険をもらえる予定なのですが(自己都合退職のため今月で待機期間終了)、妊娠をしてしまいました。延長
を申し込もうか考えたそうですが、旦那の仕事の都合(自営)で
出産後は半年後から働くことが決まってるそうです。お腹が目立たなければ、わからないかなと思ってるそうですが(もちろんいけないこととはわかってるそうです)、失業保険をもらうことは実際可能ですか。
目立ってお腹が大きくならなければわからないのが実情です。
実際大きなお腹で受給申請している人を見たことがありますが「延長した方が・・」と薦められてたのに対し「私が働かなくてはうちは食べていけないんです!」と言い放って押し切っておられましたから、妊婦は受給できない決まりはないはずです。
賛否両論あるでしょうが、これまでちゃんと保険料を納めてきたわけですから貰ってもいい・・と私は思います。
実際大きなお腹で受給申請している人を見たことがありますが「延長した方が・・」と薦められてたのに対し「私が働かなくてはうちは食べていけないんです!」と言い放って押し切っておられましたから、妊婦は受給できない決まりはないはずです。
賛否両論あるでしょうが、これまでちゃんと保険料を納めてきたわけですから貰ってもいい・・と私は思います。
失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
全くの失業待機中に職業訓練に通い始めました。
訓練後に90日分の失業保険は延長して貰えるのでしょうか?
訓練後に90日分の失業保険は延長して貰えるのでしょうか?
職業訓練校が1ヶ月のところでしたら、終了後に残り2か月分が戴けますが、訓練校が3ヶ月でしたら、それで打ち切りになるのではないでしょうか。
雇用保険を戴いてる途中で訓練校に入った場合でしたら、
現に貰った期間 + 訓練校の終了までの期間
と、言うことになりますけど・・・・・・・・
雇用保険を戴いてる途中で訓練校に入った場合でしたら、
現に貰った期間 + 訓練校の終了までの期間
と、言うことになりますけど・・・・・・・・
精神の障害厚生年金について教えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
申請したのが今年の1月でしたら、まだかかると思います。
半年以上かかる場合もあります。
>このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?
同一傷病について、傷病手当金と障害年金が受給できる場合は、障害年金は全額支給されますが傷病手当金の方が調整対象になります。
障害年金が遡って受給できる場合は、重複した期間について傷病手当金を返還する事になりますが、失業保険と障害年金はどちらも全額受給出来ます。
私は昨年、360日の失業給付と障害年金を同時に受給していましたから、そちらは問題ありません。
>決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
申請したのが今年の1月でしたら、まだかかると思います。
半年以上かかる場合もあります。
>このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?
同一傷病について、傷病手当金と障害年金が受給できる場合は、障害年金は全額支給されますが傷病手当金の方が調整対象になります。
障害年金が遡って受給できる場合は、重複した期間について傷病手当金を返還する事になりますが、失業保険と障害年金はどちらも全額受給出来ます。
私は昨年、360日の失業給付と障害年金を同時に受給していましたから、そちらは問題ありません。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける
ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。
「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。
一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。
そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。
ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。
〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。
〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
〉受給前までは扶養に入っておける
ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。
「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。
一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。
そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。
ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。
〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。
〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
失業保険終了→扶養に入る日について
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
被扶養者の異動届はこれから提出するのですね。
それなら被扶養者の認定を、健保が書類を受付した日からにしてもらえば良いかと思います。
新しく被扶養者の保険証が手元に届いたらそれを持って国保の脱退に行けばよいでしょう。
それなら被扶養者の認定を、健保が書類を受付した日からにしてもらえば良いかと思います。
新しく被扶養者の保険証が手元に届いたらそれを持って国保の脱退に行けばよいでしょう。
関連する情報