失業保険について。
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
雇用保険(失業保険)を受給できる条件は「いつでも職につく意思があり職を探しているが職に就けない状態」ということを頭においてください。
それを満たしているとして回答します。
雇用保険を受給中や給付制限3ヶ月の間でもアルバイトはできます。
ただし、ハローワークに申請の時には辞めておかなければなりません。(完全失業状態であること)
そして、申請から7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトはできます。
年始までにアルバイトをやめることが出来なければ辞めてから申請してください。
受給日数は90日です。受給できる金額は、退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金が安い人は割合がたたくなります。
「補足」
受給可能期間が退職して1年間です。
ですから申請~受給完了をその間で終わらせないと、1年を過ぎて未受給があればそれは無効になります。
それから、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れませんので注意です。
それを満たしているとして回答します。
雇用保険を受給中や給付制限3ヶ月の間でもアルバイトはできます。
ただし、ハローワークに申請の時には辞めておかなければなりません。(完全失業状態であること)
そして、申請から7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトはできます。
年始までにアルバイトをやめることが出来なければ辞めてから申請してください。
受給日数は90日です。受給できる金額は、退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金が安い人は割合がたたくなります。
「補足」
受給可能期間が退職して1年間です。
ですから申請~受給完了をその間で終わらせないと、1年を過ぎて未受給があればそれは無効になります。
それから、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れませんので注意です。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。
失業保険は90日です。
彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。
彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。
結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。
しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。
彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。
職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。
彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。
私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」
彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」
私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」
彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」
しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。
本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。
言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?
どう思いますか?
失業保険は90日です。
彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。
彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。
結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。
しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。
彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。
職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。
彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。
私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」
彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」
私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」
彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」
しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。
本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。
言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?
どう思いますか?
事後報告でも良いのでは?
今まで隠さずにバイト収入を報告していたのだから、職安の人も多少信頼していると思いますし
後からの報告でも大丈夫だと思いますよ。。。
彼を信用してあげて下さい。。。
今まで隠さずにバイト収入を報告していたのだから、職安の人も多少信頼していると思いますし
後からの報告でも大丈夫だと思いますよ。。。
彼を信用してあげて下さい。。。
失業保険の最初の手続きしてまだ説明会とかきいてない場合で、職安以外のチラシでみたアルバイトがもし決まって働いたら
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
待期期間7日間を過ぎて給付制限期間に入ればアルバイトはできます。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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