失業保険の不正受給の密告を受けた場合(受給中に職安に報告せずにアルバイトして賃金を受けている場合など)、職安の方はどのような調査をするのでしょう?
知り合い等が職安に密告するのがほとんどです。
調査は電話確認や本人確認。
悪い事はできないようになっていますね。。
調査は電話確認や本人確認。
悪い事はできないようになっていますね。。
休職中の退職について質問です。
はじめて質問させていただきます。長文になってしまい、読みにくいかと思いますが、どうかお力をお貸し頂ければと思います。
昨年の4月から勤めている会
社なのですが、現在、抑うつ状態と診断を受け、休職して1ヶ月経過したところです。
休職期間中、直属の上司に復帰したい意思と、でもまだ体調が優れない旨を伝えたり、いつまでなら同じ職場に戻れるかなど相談していました。その際の上司からの返事は「元気になったらまた連絡ちょうだい」という内容でした。
先日、傷病手当の申請のため、上司に連絡したところ、「一度退職して、けじめをつけて。経理の人と話して、保険証などを近日中に返して」と言われました。
突然のことだったので、その際の電話ではうなづくだけだったのですが、よく考えれば事前解雇通知などなかったし、休職期間満了の期限も聞いていないと思い、解雇の理由と、会社都合による解雇なのか、就業規則はどうなっているのかなどを確認しなければと思い、翌日改めて電話しました。
上記のことが知りたいことと、私としては、自ら申し出た退職ではないことや、失業保険のことなど、退職でも会社都合にしてほしいことも伝えました。
その結果、就業規則の説明はなく、3月末までの在籍でいいから、自己都合での退職にして、退職届を早く出してと言われています。(会社都合だとハローワークでの求人の際に支障がでるとのこと)
就業規則も社長室で管理していると聞き、見たくても大変しづらく、納得いかないなら会社の弁護士をたてると、脅しともとれることを言われ、諦めるしかないのかと、今不安に思っています。
ここまできたら、やはり会社都合での退職は無理なのでしょうか?
はじめて質問させていただきます。長文になってしまい、読みにくいかと思いますが、どうかお力をお貸し頂ければと思います。
昨年の4月から勤めている会
社なのですが、現在、抑うつ状態と診断を受け、休職して1ヶ月経過したところです。
休職期間中、直属の上司に復帰したい意思と、でもまだ体調が優れない旨を伝えたり、いつまでなら同じ職場に戻れるかなど相談していました。その際の上司からの返事は「元気になったらまた連絡ちょうだい」という内容でした。
先日、傷病手当の申請のため、上司に連絡したところ、「一度退職して、けじめをつけて。経理の人と話して、保険証などを近日中に返して」と言われました。
突然のことだったので、その際の電話ではうなづくだけだったのですが、よく考えれば事前解雇通知などなかったし、休職期間満了の期限も聞いていないと思い、解雇の理由と、会社都合による解雇なのか、就業規則はどうなっているのかなどを確認しなければと思い、翌日改めて電話しました。
上記のことが知りたいことと、私としては、自ら申し出た退職ではないことや、失業保険のことなど、退職でも会社都合にしてほしいことも伝えました。
その結果、就業規則の説明はなく、3月末までの在籍でいいから、自己都合での退職にして、退職届を早く出してと言われています。(会社都合だとハローワークでの求人の際に支障がでるとのこと)
就業規則も社長室で管理していると聞き、見たくても大変しづらく、納得いかないなら会社の弁護士をたてると、脅しともとれることを言われ、諦めるしかないのかと、今不安に思っています。
ここまできたら、やはり会社都合での退職は無理なのでしょうか?
いいえそんな事はありません
相談者さんの場合はユニオンといわれる一人ではいることが出来る
労働組合があります。まずそこに相談されてみてはいかがでしょうか
きっと色々なアドバイスを貰う事が出来ます。(即加入しなければいけないというわけではありませんのでもし自分の考えとか合わないと思えば加入しなくても構いません)
そして加入したら会社に対して「加入通知書」と「団体交渉申し入れ書」を送ります。そうすれば会社は無視する事が出来ませんから(もし団体交渉を拒否したら不当労働行為と言って罰せられます)
そこで上手く交渉をして解決をすれば良いと思います。
当然団体交渉の場で就業規則を見せる事も可能ですし(就業規則は労基法において見せないということは違法ですのでこの事は覚えていてください)
あと、これもよく言われることなんですが会社都合で辞めると就職に不利だということはまったくありません。逆に自己都合で辞めるのが身勝手な人と取られかねませんので注意してください。それと自己都合で辞めた場合失業保険が3ヶ月の待機期間があって(会社都合だと待機期間がありません)あと勤続年数にもよるのですが給付日数が変わってきますので注意してください要は自己都合にしたのが会社にとってメリットがあるのでそのようにするのです。
ですから早急に行動に移してください
相談者さんの場合はユニオンといわれる一人ではいることが出来る
労働組合があります。まずそこに相談されてみてはいかがでしょうか
きっと色々なアドバイスを貰う事が出来ます。(即加入しなければいけないというわけではありませんのでもし自分の考えとか合わないと思えば加入しなくても構いません)
そして加入したら会社に対して「加入通知書」と「団体交渉申し入れ書」を送ります。そうすれば会社は無視する事が出来ませんから(もし団体交渉を拒否したら不当労働行為と言って罰せられます)
そこで上手く交渉をして解決をすれば良いと思います。
当然団体交渉の場で就業規則を見せる事も可能ですし(就業規則は労基法において見せないということは違法ですのでこの事は覚えていてください)
あと、これもよく言われることなんですが会社都合で辞めると就職に不利だということはまったくありません。逆に自己都合で辞めるのが身勝手な人と取られかねませんので注意してください。それと自己都合で辞めた場合失業保険が3ヶ月の待機期間があって(会社都合だと待機期間がありません)あと勤続年数にもよるのですが給付日数が変わってきますので注意してください要は自己都合にしたのが会社にとってメリットがあるのでそのようにするのです。
ですから早急に行動に移してください
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と職業訓練
私21歳、今の仕事(市役所の臨時職員)は3年目になります。
今年の6月に結婚をすることに決まりそうなのですが、結婚してからも
赤ちゃんを授かり、働けるまで働きたいのです。
そこで結婚を機に勉強したかった、医療事務の資格を取りたいと考えています。
入籍し、11月まで今の職場で働き、11月から失業保険を貰いながら
職業訓練センターに受講することは可能でしょうか?
3ヶ月コースになると思うのですが、それを受講し資格を取りたいです。
でも、資格を取り終わったらすぐに就職出来るか分かりません。
(妊娠したりなどで)
失業保険を貰い、職業訓練で資格を取った場合
受講が終わると、絶対に就職をしなければならないのでしょうか?
また、給付対象にはならないのでしょうか?
子供がある程度大きくなった時に、資格を生かして医療事務をしたいのですが・・・
若くまだ勉強が追いつくうちに、資格を取りたいです
宜しくお願いします
私21歳、今の仕事(市役所の臨時職員)は3年目になります。
今年の6月に結婚をすることに決まりそうなのですが、結婚してからも
赤ちゃんを授かり、働けるまで働きたいのです。
そこで結婚を機に勉強したかった、医療事務の資格を取りたいと考えています。
入籍し、11月まで今の職場で働き、11月から失業保険を貰いながら
職業訓練センターに受講することは可能でしょうか?
3ヶ月コースになると思うのですが、それを受講し資格を取りたいです。
でも、資格を取り終わったらすぐに就職出来るか分かりません。
(妊娠したりなどで)
失業保険を貰い、職業訓練で資格を取った場合
受講が終わると、絶対に就職をしなければならないのでしょうか?
また、給付対象にはならないのでしょうか?
子供がある程度大きくなった時に、資格を生かして医療事務をしたいのですが・・・
若くまだ勉強が追いつくうちに、資格を取りたいです
宜しくお願いします
まず、11月に退職して11月から失業保険をもらうことができません。
失業保険の受給には待機期間があり、解雇や会社都合でない
自主退職の場合には、待機期間が90日あります。
その後、勤務年数に応じて失業保険が給付されます。
失業保険を給付しながら、職業訓練センターを受講することは可能です。
(給付金の名前が変わります。また応募人数によって受講できるとは限りません)
ですが、就職率を高めるための支援講座です。
基本的に受講中、もしくは受講後すぐに就職活動することを求められます。
失業保険の受給には待機期間があり、解雇や会社都合でない
自主退職の場合には、待機期間が90日あります。
その後、勤務年数に応じて失業保険が給付されます。
失業保険を給付しながら、職業訓練センターを受講することは可能です。
(給付金の名前が変わります。また応募人数によって受講できるとは限りません)
ですが、就職率を高めるための支援講座です。
基本的に受講中、もしくは受講後すぐに就職活動することを求められます。
失業保険の終了時期(働いても影響のない時期)について教えてください。
現在失業保険給付中です。
8/12に認定日があり、三型の火曜日なので恐らく9/16が最後の認定日になります。
7月の
認定日で6日分しか手当が出なかったので、6+28+28+28で90日ちょうどになると解釈していますがあっていますか?
金銭的に厳しいので、申告した上での日払い短期のバイトも考えているのですが、週20時間は守れても一日4時間以内に抑えるのは難しそうです。
日払い短期でも4時間を越えるとどうなるのでしょうか。
また、繰り越しというのができる場合どのように残りを貰うのでしょうか。
本格的な再就職は10月からを考えているので、給付中のバイトが難しければ最後の認定が終わってから10月まで短期でバイトしようと考えています。
その場合は最後の認定日以降は影響なくバイトができるという解釈でいいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
現在失業保険給付中です。
8/12に認定日があり、三型の火曜日なので恐らく9/16が最後の認定日になります。
7月の
認定日で6日分しか手当が出なかったので、6+28+28+28で90日ちょうどになると解釈していますがあっていますか?
金銭的に厳しいので、申告した上での日払い短期のバイトも考えているのですが、週20時間は守れても一日4時間以内に抑えるのは難しそうです。
日払い短期でも4時間を越えるとどうなるのでしょうか。
また、繰り越しというのができる場合どのように残りを貰うのでしょうか。
本格的な再就職は10月からを考えているので、給付中のバイトが難しければ最後の認定が終わってから10月まで短期でバイトしようと考えています。
その場合は最後の認定日以降は影響なくバイトができるという解釈でいいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
日数に関しての解釈は合っています。
7月の開始で9/16が最後で合っていますか?
この計算だと1か月違うと思うのですが。
アルバイトに関してですが、働く日はガッツリと1日8時間働けば
どうですか?
4時間以上だと失業保険とは2重に貰えませんが、申告する事に
よって支給残日数が延ばされます。
(退職日の翌日から1年以内なら有効です)
このまま順調に行けば9/17以降は自由になりますが
途中で4時間以上のアルバイトをして残日数が延びた場合は
残日数が0になる日までは自由ではありません。
その分認定日も増えます。
しかしこの場合は(認定日ですが)この日まで自由になれないとは
意味が違います。
私が思うには日雇いで働ける日はガッツリ働いて、
延長された残日数で本格的な就職活動をすればいいと思います。
7月の開始で9/16が最後で合っていますか?
この計算だと1か月違うと思うのですが。
アルバイトに関してですが、働く日はガッツリと1日8時間働けば
どうですか?
4時間以上だと失業保険とは2重に貰えませんが、申告する事に
よって支給残日数が延ばされます。
(退職日の翌日から1年以内なら有効です)
このまま順調に行けば9/17以降は自由になりますが
途中で4時間以上のアルバイトをして残日数が延びた場合は
残日数が0になる日までは自由ではありません。
その分認定日も増えます。
しかしこの場合は(認定日ですが)この日まで自由になれないとは
意味が違います。
私が思うには日雇いで働ける日はガッツリ働いて、
延長された残日数で本格的な就職活動をすればいいと思います。
ハローワークでの求職申し込み(登録)と、失業保険についての質問です。よろしくお願いします。
現在の職場を二月末付けで退職をします。退職理由は自己都合です。
失業保険をもらう手続きの始
めに、ハローワークへ行き求職申し込みをするとありますが、これは退職後に登録をしなければいけないのでしょうか?
今はまだ仕事をしていますが、参考までに求人を見たり、また良い求人があれば、検討もしたいため、退職前に求職申し込みをしたいのですが、それだと、失業保険をもらう事はできなくなるでしょうか?
現在の職場を二月末付けで退職をします。退職理由は自己都合です。
失業保険をもらう手続きの始
めに、ハローワークへ行き求職申し込みをするとありますが、これは退職後に登録をしなければいけないのでしょうか?
今はまだ仕事をしていますが、参考までに求人を見たり、また良い求人があれば、検討もしたいため、退職前に求職申し込みをしたいのですが、それだと、失業保険をもらう事はできなくなるでしょうか?
誰でも、仕事を探すためにハローワークで検索できます。
自己都合だと失業保険は待機の期間が3か月あるので、退職前に仕事を決めるのであれば、もらえません
しかも、ハローワークで失業保険をもらいたいので仕事をしないなどと口走ってはいけません、もらえるものももらえなくなります、
まあ、話を聞くのはタダなので行くだけいってみてはいかが
自己都合だと失業保険は待機の期間が3か月あるので、退職前に仕事を決めるのであれば、もらえません
しかも、ハローワークで失業保険をもらいたいので仕事をしないなどと口走ってはいけません、もらえるものももらえなくなります、
まあ、話を聞くのはタダなので行くだけいってみてはいかが
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