妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)

会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。

ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
産休をとっても復職できる保証がなく、解雇か産休かの2者選択を迫られたならいっそのこと解雇されてすぐにでも失業手当をもらったほうが得な気がします。
ただし解雇理由を会社都合にしてもらうことを条件にしないと意味がないです。
会社都合の解雇ならば手当てはすぐに受給開始になると思いますよ。(自己都合になると申請してから受給開始まで数ヶ月かかると思います。)

しかるべきところに相談して会社と戦う手段もあるけれど、でも戦って和解したところで復職できるかはわからないし(産休に入るだろうし)、でしたら目先の利益の話になるけど確実に失業保険が受給できる解雇を選んだほうがいいかなと思います。私だったら。
扶養家族に入ろうと思います。
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
失業保険をもらっている間は多分NGの健康保険組合が多いと思いますので
もらい上げて,給付打ち切りの証明(打ち切りと押印された書類)を旦那が会社に
持って行って,社会保険の扶養の申請をします。
後日,保険証が来たら,市町村役場に行って,それを見せて,国民健康保険を脱会(保険証を返します。)します。
国民年金は自動的に会社の社会保険の手続で無料の第3号に切り替わります。
2ヶ月するとその切り替わった通知が来ますが,日付は健康保険証の日付と同じ日から権利が発生します。

----補足---------

まだ,給付期間が残っていれば,妊娠していても働ける職場もありますので,そのような職場を探すということで
最後までもらい上げてから扶養になった方がお得だと思いますが。
自ら給付を辞退することはもったいないと思います。
失業保険を受給中にハローワークで見つけた会社に採用されました。(残日数66日)
しかし業務で使用するインクや薬剤の臭いが原因でひどい頭痛と吐き気に襲われ1日で退職を決め会社側にも了承してもらいました。しおりにあった離職事項証明書に記入していただき職安に提出して再び失業保険の受給手続きをしました。そして、その翌日にインターネットで求人検索をする際に求人番号・名前を入力すると検索できたのですが、その翌日から求人番号がエラーになってしまいました。明後日、ハローワークに出向き聞いてみますが何がいけなかったのでしょうか?
何がいけない…

単にハローワーク側の入力ミスで、失業手当て受給期間は、再度手続きしたらいいだけと思います。

質問されるなら、文章は確認してください。真剣に回答した時間が無駄になるので。
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
>その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
休業損害証明書(源泉徴収票と)を相手(加入の対人賠償保険)に出せば怪我で働けない間の損害(休業損害)は支払って貰えるのになぜ退職しなければならないのでしょうか。
解雇されるまで勤務先から休業損害証明書を発行してもらって、加害者側から休業損害を払って貰い、確り治療して体を元に戻せばいいんじゃないかと思います。

退職してしまったのなら仕方ありませんが、失業保険は働くことができなければ貰えません。
親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
①、健康保険の被扶養者資格の条件は健康保険組合によって
異なります、ここで間違った回答は出来ませんので、
被扶養者資格を得ようとする健康保険組合でお聞きください

②被扶養者資格を得たときからです

③退職した時点で制度上国民健康保険の加入者です
14日以内に手続きする必要があります

④雇用保険の再就職手当は働いている人には支給されません、
また、雇用保険の受給資格のない人には再就職手当は支給されません
失業保険は今は雇用保険といいます
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