給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。

派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。

①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)

②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?

契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
はじめまして。
退職についての相談です。

私は福祉系の専門職をしています。
一番目の職場を約8年(自己都合退職・実家に帰省して再就職する為)、
二番目の職場を1年(契約期間満了)働いてきました。
今年の4月から働いている所が、どうしても自分に合わず、
ストレスから体が痒くなるというアレルギ-がでてしまい(痒くて出血するまでかいてしまう。)、
今月末で退職を申し出ました。退職を申し出たのは、15日です。

私の雇用契約は、試用期間なしの本採用で、1年契約です。
会社規定では、[契約期間途中の退職は、「やむえない事情」の場合のみで、
急な退職の場合、懲戒処分に処する事もある。]となっています。

退職を申し出た時、体の不調が原因なので退職は認めてくれましたが、
「今月末はムリ。代わりの人が見つかって、その人にちゃんと引継ぎができてから。」と言われました。
しかも、「次の人が入っても、その人がすぐ辞める場合もあるし、
ちゃんと仕事ができるようになるかはわからないから、きちんと人が決まるまで。」と言います。
それでは、期限が決まらずこちらも大変なので、「5月末まで」と言いましたが、
「なんでそんなに5月末にこだわるの?」と言われました。

とりあえず、その時はそのまま話が終わりましたが、
その後、私の方が6月から新しい職場が決まり、「5月末までに退職しないといけない理由」ができたので、
再度伝えると、「体調不良で退職するのに、次が決まったから5月末で退職っておかしくない?」と言われました。
私の体調不良は、この職場が合わずにストレスからきた体調不良なので、
ストレスの原因さえ取り除けば改善できるのものです。
何より生活がかかっている以上、働かないといけないですし。
その事を言うと、「別に退職してから次を探せばいいし、失業保険だってあるでしょ。」と・・。
次の仕事がすぐに見つかる保障もなければ、失業保険だって自己都合退職だと3ヵ月後からしかでません。
「じゃあ、いつまでも人が決まらなかったら、3月まで働くか
私の体調が悪化して倒れる以外やめれないじゃないですか?」と言ったら、
「倒れるまで働けとは言わないけど、3月まではあるかもね。」との事。
あげく「○○さんだって、出社拒否する事は簡単だけど、円満退職したいでしょ?」と・・。
同僚たちは、私の事情をわかってくれて快く退職を認めてくれています。

もう出社拒否するしかないのでしょうか?
正直、かなりまいってます。
誰かアドバイスをお願い致します。
大変困難な内容です。

まず、法律面からですが、有期契約(1年ということですね)についての途中の契約解除、つまりあなたからの退職の希望は、雇用側が納得できる理由が無い限り出来ません。また、雇用側はその退職を認めることによって損害賠償が発生する場合はそれを請求できるとあります。

つまり、あなたは有期契約で自己都合退職を希望してその理由をきちんと認められ、退職については合意しましたので、ここまでに関しては雇用側には落ち度はありません。

次に問題になるのは、退職時期です。これは双方の言い分がありどちらとも言えません。

雇用側の言い分も理解できますが、口頭であろうと退職を認めた以上、いくら契約期間が続いているとはいえその労働者の権利を、ここに書かれている内容のように制限することは社会通念上問題がありそうです。
また、あなたの方も、6月からの仕事があるからというのはあまりにも勝手な話です。

お互いに争ってもなにも生み出しませんから、双方のポイントを話し合ってきちんと解決するようにお勧めします。

まずは、退職時期を明確にして誠実にそれに従うことがキーだと思います。 すべてはそれからではないでしょうか?
3月末で会社都合で派遣先を退職し、これから失業保険の申請に行こうと思っています。今日、別の派遣会社からお仕事の紹介があり、5月中旬頃開始よていとのことです。この場合、明日失業保険の申請に行ったとして、
失業保険と再就職お祝い金は両方、いただけるのでしょうか?ちなみに派遣会社にはまだ仕事を引き受けるかどうか返事はしていません。。
> 失業保険と再就職お祝い金は両方、いただけるのでしょうか?

派遣の仕事では再就職手当はもらえません。
育児休業給付金の資格について。 まず状況を説明させて下さい。
H21.4.1~H23.5.31まで正社員で働き、失業保険をH23.9~3ヶ月受給しました。
その後H24.4.2~現在、フルタイムのパートで勤務しています。
出産予定日は25.6.20の為、5月末より産休に入るかと思いますが、
この場合、育児休業給付金の受給資格はあるのでしょうか?
来年の4月中は働く予定にしていたので給付金をもらえると思っていたのですが、今日、勤め先の総務課にて無理かもしれないと言われ、不安になっています。どうぞよろしくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です


早速ですが・・・・・

正社員でお勤めの後失業給付を受給されているので、まず、正社員時代のものはカウントされません。

パート時代だけで考えることになります


24.4.2からパートで働かれているとことですが、雇用保険の被保険者資格の取得日はいつになっていますでしょうか?
4.2~であれば、4月に働くのであれば大丈夫かと思いますが、6月だったりするとちょっと微妙かと・・・・・

ただ、その場合でも、今は「週20時間以上、31日以上」勤務することがわかっている時点から加入ですので、4月の時点で雇用内容がフルタイムとなっているのあれば、4月から加入です。

なので、6月加入だったとしても、4月から条件を満たしているので、入っていなかった2か月分を遡及して加入することは可能です。(保険料は当然かかりますが)

ちなみに実際に資格があるかどうかは出産日が決まらないとわかりません。
なぜなら出産日が決まると、その翌日から56日までが産後休業。その後育児休業となりますが、育児休業以前の2年で資格があるか見るわけですが、たとえば9/5~育休である場合
8/5~9/4
7/5~8/4
6/5~7/4
といった具合に1か月を区切り、この1か月のうちに賃金支払基礎日数(給与支払い対象日)が11日以上あるかどうかを見ます。
あれば1か月とカウントし、それが12か月あれば受給資格があることになりますので。

ですから、実際に出産しないとどう1か月を区切るかわかりません。
年末調整について教えて下さい。

【主人について】
*今年の4/15に会社を退職して以来無職
*現在は失業保険を受給中
*会社勤めの妻(私)の扶養に入っている

*社会保険に入っている
*前会社の源泉徴収票あり(内容:支払金額1,068,000円、源泉徴収税額10,900円、社会保険料等の金額128,334円)
*失業保険受給額(銀行への振込額)525,837円
*退職金260,000円(振込額)

【妻(私)について】
*主人と保育園児2人を扶養に入れている
*派遣社員だが社会保険や厚生年金等は会社が支払っている
*市県民税は自分で支払っている
*月々の手取りは約22万円くらい
*賞与はなし

【質問】
*私の年末調整で、主人の配偶者控除は受けられますか?
受けられない場合は、マル扶の『控除対象配偶者』への記入は必要ありませんか?
*私の年末調整で、主人の配偶者特別控除は受けられますか?
受けられる場合は、マル保の『配偶者特別控除申告書』への記入が必要ですか?その際、『収入金額等』という欄には源泉徴収票の支払金額欄にある金額を記入するのですか?失業保険や退職金の金額は何処に記入するのですか?
*主人は自分で確定申告をする必要はありますか?
*医療費控除をする場合、主人と私のどちらでやる方がいいですか?

長々と分かりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
配偶者控除は38万円です

収入だと103万円までです。1円でも増えるとだめです

支払金額1,068,000円ですから38000円オーバーですが

配偶者特別控除はできます

退職金は控除額は80万円ですから0円です

原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

失業保険は非課税です。


配偶者特別控除申告書で検索すると書き方もありますよ

配偶者特別控除申告書 これを入手してください。

見れば簡単にわかります。
失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
受給期限の関係で受給日数が半分になると言うことですね。
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
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