雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。
そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。
賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。
職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。
賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。
職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。
たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。
実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
失業保険について
正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。
雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。
将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。
雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。
将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
前の回答のように会社都合なら半年 自己都合なら1年は必要です。
それから支給額だけど退社半年前の総支給額(ボーナス除く) /180日の 6割程度が1日の支給額です。
それから支給額だけど退社半年前の総支給額(ボーナス除く) /180日の 6割程度が1日の支給額です。
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