パートタイム勤務者の雇用保険について教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
再就職のための講座受講料補助などの制度が利用できたりします。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
求職実績について。失業保険をもらう予定の今、待機期間中です。私は結婚していて旦那の扶養の為、年間103万越えるわけにはいきません。
パートで 土日祝休みの 週3くらいだと 求人も なかなかありません。パソコン検索したりしてますが なくて困ってます。それと求職実績が2回以上必要だから、セミナーAを今回うけました。受給終了までにも6回 求職実績は必要ですが、セミナーを何回も 受けるわけには いきませんよね? いちよ 職業相談として 1回相談しましたが、なかなか いい求人なく相談も‥なかなか。。求職実績は みなさん どうやってクリアされてますか?
パートで 土日祝休みの 週3くらいだと 求人も なかなかありません。パソコン検索したりしてますが なくて困ってます。それと求職実績が2回以上必要だから、セミナーAを今回うけました。受給終了までにも6回 求職実績は必要ですが、セミナーを何回も 受けるわけには いきませんよね? いちよ 職業相談として 1回相談しましたが、なかなか いい求人なく相談も‥なかなか。。求職実績は みなさん どうやってクリアされてますか?
後は求人雑誌、折り込みチラシなどを見られて、ご自分でできそうな、良いなと思われる事業所にTelされて、いろいろお話されて見た結果、すでに先に応募された方に決まってしまいました、お話を伺った限りでは条件が合わなかったとかでも、その時の電話口の担当者名、日付け時間等、事業所名を克明に記入されますと1回にカウントされます。
やはり事業所に連絡(応募)をして見られる以外にありませんがいかがでしょう。
やはり事業所に連絡(応募)をして見られる以外にありませんがいかがでしょう。
失業保険受給待機中(7日間)に1日だけ、日払いの仕事をしたらばれますか?
超、急ぎです。 このことを忘れてて、明日、仕事を入れてしまったので困っています。
超、急ぎです。 このことを忘れてて、明日、仕事を入れてしまったので困っています。
待機期間中に就労をし、収入があっても待機自体には影響がありません。
申告自体もこの期間中はありませんし、もしそのことがばれてもペナルティーはありません。
このことは給付制限期間中の就労についても同じです。
問題になるのは、失業認定の対象日の就業についてで、所得の如何を問わずに未申告または不実記載の場合にはペナルティーの対象になります。
申告自体もこの期間中はありませんし、もしそのことがばれてもペナルティーはありません。
このことは給付制限期間中の就労についても同じです。
問題になるのは、失業認定の対象日の就業についてで、所得の如何を問わずに未申告または不実記載の場合にはペナルティーの対象になります。
国民健康保険、国民年金について
もうすぐ失業保険の給付が終わるので、終わって次の日に、主人の扶養に入るつもりです。扶養へ手続きすればすぐ加入できるので必ず今月中には入れます。
今月
(1月)から扶養に入れば、今払っている国民年金と厚生年金の一月分て払う必要はないですよね?
もうすぐ失業保険の給付が終わるので、終わって次の日に、主人の扶養に入るつもりです。扶養へ手続きすればすぐ加入できるので必ず今月中には入れます。
今月
(1月)から扶養に入れば、今払っている国民年金と厚生年金の一月分て払う必要はないですよね?
1月中に国民年金の第3号被保険者になれば、1月分の国保保険料、国民年金保険料は払う必要がありません。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)
正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。
1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
失業保険
有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。
>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。
失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。
補足
傷病手当金
この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。
失業保険
働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。
1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
失業保険
有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。
>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。
失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。
補足
傷病手当金
この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。
失業保険
働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
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