仕事を辞めて、失業保険(失業手当て)をもらっている方、今の気持ちを教えてください。


毎月の額は6割?くらいに減っているけど、何も仕事をしなくてお金がもらえて、今の状況がラクでラクでやめられませんか?手続き等に苦労しましたか?
それとも受給が滞る?振込み額が少ない?など不安定で、早く仕事に就きたくて就きたくて仕方ない気持ちですか?
今の正直な気持ちを教えて下さい。
自分のやりたいことを見つけようとしています。
今は、パソコンスキル向上、英語力向上、金融、経済動向の把握のために
証券、銀行のセミナー参加。NPO、ボランティア団体の講演、講座参加。海外見聞(中国、韓国、イタリア、タイ訪問住み、今週末からインドに行きます。)時間は、無限にあるので、これまで出来なかったことをやりながら、人間的に成長しながら、就職したいと考えています。
今は、求人は非常に少ないので、あわててもどうにもならないので、
出来る事をやろうと考えています。
経済指標発表によるFXへの影響について。
2014年1月23日 22:30に、(米) 前週分 新規失業保険申請件数の発表がありますよね。前回32.6万件 、今回予想33.0万件 とあります。

他にもいろいろ
な指標発表がありますよね。
今回の22:30の発表の場合は米ドル円は安くなるのですか高くなるのですか、その予想は発表前にわかるものなのですか?それとも、発表の数分前からチャートの動きを見て予想するのですか。
予想がつくなら、なにを元に予想できるのでしょうか。
お願いします。
為替の予想などできるものではない。

> 今回予想33.0万件

この数字もある範囲の幅があるのが普通で、その中央値付近が、33.0万というところ。

この予想より大きく外れるとその方向へとレートが動くが、市場全体がどう判断するかは分からないもんですよ。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。

今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。

一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。

子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。

八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。

上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。

このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。

就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?

自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。

法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。

ここで質問です。

・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。

そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。


補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。

出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。

失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。

本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。

去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。

現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。

私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。

そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。

しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。

私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;

この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?

退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
・質問者の方 勉強するべきでしたね。
・退職奨励の場合…退職届を書いて 退職奨励と離職票に記載すれば 失業保険の受給は早められます。
但し、産休(産前42日産後56日)は、仕事が出来ない期間ですので 失業保険の給付の延長が必要になります。
・社会保険労務士が入っているなら…
今すぐ、解雇予告を出し 1ヶ月後の翌日を退職日にすれば 解雇通知金も退職金も払わなくて済みます。別に、離職票に解雇と記載するのが嫌な社長でも 退職金の上澄みや失業保険の待機期間の延長など 様々な無理難題を言われたので やむを得ず解雇したと 離職票に記載すれば 痛くもかゆくもありません。
・ハローワークや労基に相談に行けば 会社に連絡が入ります。
・自分の儀を通すなら 事前に 質問者の方も勉強するべきでしたね。最悪の場合も考慮する必要はありますよ。
※中小だと 産休者がでれば 他の人に仕事が分散されるため 止むを得ない離職と言う場合も多々ありますが…今回は、ごね徳には 難しいでしょうね。

補足:離職票提出時に 退職願があれば簡単に覆せない。覆すには、ハローワークが確認の書面を会社に出し 内容の確認をする。
訴えるなら訴えれば。あなた自身も無理難題をつけているし それのどこを取るかでしょうね。
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