不採用理由について
先日接客関係の仕事の面接に行ってきました。そこで担当の方に
「接客業やってたのはいいね」と言われたのですが「でもちょっと家からここまでの距離が気になる」と言われました。

そこの会社は交通費は規定支給ってことで私としてはそこらへんは仕方ないと思ってたのですが、面接担当の人に「遠いね、片道いくらかかる?車はもってるの?」といろいろ聞かれました。

確かに片道一時間はかかります。

結果不採用だったのですが、採用する側としてはいくら交通費規定支給でも遠い人は採用できないのでしょうか?

後そこの会社条件は週2から3日だけの勤務であまり給与的にはよくないのです。私はまだ失業保険をもらってないのですが
「前の会社長く勤めてたから失業保険いい金額もらえるのではないかい?」と言われました。

やはりそういう点でも不採用にいたったのでしょうか?

受け答え、服装はちゃんとしていったので不採用にはすごくショックでした。

今後をふまえなぜ不採用になるのか自分なりに反省したいと思ってます。

どうかご回答お願いします。
週2,3日の勤務ということは、アルバイトなんですか?そのへんの情報が大事なんですが・・・
アルバイトだとして答えますが、面接官としては週2程度の勤務で遠距離通勤だと、長くは続かないだろうと普通は考えますよね。
交通費の金額はあまり関係ないと思いますよ。

それと失業保険がどうので不採用にはならないですよ。

あなたの性別とか年齢もわからないので、なんともいえない部分が多いですね。

たとえば、あなたが小さい子供をもつ主婦で、週2回だけパートをしたい、と言う場合とか、あなたが男性でとりあえず正規の仕事が見つかるまでの腰掛的に週2回だけ仕事をして、残った時間を就職活動をしたいと思ってるとか・・・

つまり週2、3日ってのが特殊なわけですから、そのへんのあなたの事情によって回答は変わってくると思いますが。
結婚で退職したあとの扶養控除と失業保険はどうなりますか?
失業保険の給付申請が初めてなので、わからないことだらけです。とても初歩的な質問なのですが・・・。

結婚により県外に転居するため、仕事を続けることが困難になりました。7月いっぱいで退職する予定で、転居後にはまた働く予定です。

この場合、転居後に失業申請したら、失業保険はすぐに給付開始となりますか?
また、失業保険をもらっている間は配偶者の保険への加入と所得税の扶養控除対象となりますか?
①これまで8年間、雇用保険に加入しています
②交通費等を含め、月額税込み24万程度です
健康保険の被扶養者として認められる収入の範囲は「年間130万円未満」であることとされており、失業給付金は「収入」として扱われます。従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上になりますと(3,612円×360日=130万円以上)という計算が成り立ってしまうため「被扶養者」とは認められません。

結婚・転居により現職場で働くことが不可能となったような場合は「給付制限」を必要としませんので、「待機7日」を経た後から支給が開始されます。
基礎年金をもらっていたら雇用保険に入れないのですか・
去年から基礎年金をもらっていましたその後アルバイトをしていましたが今月で解雇になり戸惑っています。
そこで調べていましたら雇用保険に入っていませんでした社会保険は入っていました。
知り合いに来てみましたら年金をもらっていたら雇用保険に入れないし失業保険もでないと聞きましたけど教えて下さい。
老齢年金=老齢基礎年金A+老齢厚生年金(報酬比例部分)B

Aは65歳からもらいます。繰り上げ支給も可能です。
あなたはBをもらっているのでは?

失業手当とBは相反するものです。
退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。

①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??

どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
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