失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
>失業保険を貰っている間は受け付けられない
そうなるんです。私も先日まで失業給付を受けてましたが、給付終了まで主人の扶養には入れませんでした。
つまり、国民年金保険料と国民健康保険料を自己負担しなければいけないのです。

離職後20日以内なら、在職時の健康保険を任意継続手続きをすることで、最長2年間継続することができます。
その場合、保険料は在職時のおよそ倍額です。
新たに国民健康保険に加入することもできます。市役所で手続きしますが、保険料は前年の収入によります。問い合わせれば教えていただけます。
失業給付を受けている間の健康保険は上記のどちらかを選択することになる(あるいは就職するまで保険証を持たない)と思います。
失業給付が完了すれば奥様の扶養に入る手続きをすることで奥様の会社の健康保険証がいただけます。

年金も失業給付中は国民年金保険料を支払う以外にありません。
他の回答にもあるように、減免の手続きもできますから申請されるといいと思います。
こちらも失業給付が完了して扶養手続きすれば第3号となって自己負担はなくなります。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
ヒマ士ですが回答してみます。

雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。

返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。

郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。

1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。

これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。

そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
1)雇用保険の有効期間は退職後1年間です。
2)失業手当をもらうには雇用保険に1年以上加入していなければいけません。
3)自己都合退社の場合は、失業手当がもらえるのは約4か月後からです。
4)1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます。

待機期間というのはハローワークに申請してから1週間ということです。離職日からではありません。

補足について

雇用保険の加入履歴が1年以上あれば失業手当がもらえますが、一度失業手当をもらうと、履歴が0になるということです。
失業保険の第一回認定日についての質問です。8月9日に求職申込受付を済ませ、説明会が8月20日、第一回失業認定日が9月6日と言われました。9月は私用により都合がつき辛く、8月中に第一回失業認
定日を終えたいと考えておりました。いかなる場合でも認定日を早めることはできないのでしょうか?大変困っておりますので、どなたがお知恵をお貸しください。
私は実父の体調が急変して、実家に帰る事になり、ハローワークに相談したところ、医師からの診断書の提出を求められました。
父が亡くなったので死亡診断書を持って、ハローワークに行ったら認められて、別の認定日を指定されました。
私用では無理だと思います。必ず証明できる書類が必要です。
●傷病手当(雇用保険)について

傷病手当の受給資格を教えてください。

私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。


雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?

またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?


お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
雇用保険の傷病手当は、「失業保険を受給してから、15日後に」ではなくて、受給資格者がハローワークに求職申し込みの手続きをした後に、病気や怪我などのために15日以上仕事に就くことができない状態になる場合、イコール求職活動ができない状態である。という場合に、基本手当の代わり(基本手当は求職をしないと受け取れないから)に、傷病手当を受け取ります。

基本手当が、求職活動ができなくても受け取れるように名前を変えただけです。払い方も基本手当と同じです。(特に緊急を要する場合は、ハローワークの判断で支払い日を繰り上げてくれるケースはありますが)

ですから、ハローワークで求職申し込みもしていない状態で、先に病気になっていて働けない=求職活動ができない、ということになったら、基本手当も傷病手当も受給できません。病気のために受給期間延長を申請することになります。

求職開始後の傷病の場合は、15日以上仕事に就けない状態であることの医師の証明を持ってハローワークに行けば、手続きは教えてくれます。
8月10日付で満60歳で退職します。
勤務先の場合は7月分の年金保険料は8月25日の給料で引き去るそうです。8月25日の給料は定期代込みの額面で63万円くらいです。失業保険は受けません。
比例報酬部分の年金がもらえるそうですが、何月分から受給できるのでしょうか?
どこかパンフレットで読んだ気もするのですが、どなたか教えてくださいませんか。
貴方が満60才になる8月10日の一日前から、所轄の社会保険事務所で裁定請求の受付に応じてくれます。
満60才の翌月から年金支給の対象になりますから、9月分からの老齢厚生年金の比例報酬分が支給されます。
しかし、裁定請求から約一月後に裁定通知書(年金証書)が送付され、その2ヶ月後に最初の1月分が振り込まれますから、11月15日に9月分が、12月15日に10月と11月分が振り込まれます。その後は偶数月に2ヶ月分が支給されます。
書類不備ですと手続きが遅くなります、いまから書類を用意して迅速に行いましょう。
関連する情報

一覧

ホーム