公務員の失業手当?
勉強不足で申し訳ないのですが・・・。
公務員の方が、定年退職以外で退職した場合は、失業保険などはでるのでしょうか?
公務員に、失業=倒産などはあり得ないので雇用保険加入義務がありません。
加入していない=給付はあり得ません。

その代わりに、退職金が支給されます。
だから、天下りも多いのです。
扶養控除について質問です。5月20日に退職し22日に入籍します。女です。結婚後は相手の扶養に入るつもりですが、
とにかくお金が心配で次のパートの仕事を決めてしまいました。パート先の収入は変動で一番稼げて月に五万円程です。扶養の範囲内に収まるようにしたつもりでしたが、退職した会社から「もしかしたらあと五万円程稼いでしまうと扶養に入れないかもしれない。忘れた頃に(年明け?)安くなった分の保険料を請求されるかも」と説明されました。回りからは大人しく失業保険を受けた方が良かったと言われます…。でもできればいまさら辞退してパート先に迷惑をかけたくもありません…。良く調べず就職を決めた自分が一番いけないのですが今からでも出来る対策はありますでしょうか?もし後で請求されてしまうとしたら、いくらくらいでしょうか?無知ですみません…。よろしくお願い致します。
文面から「扶養の範囲内」とは、社会保険の「被扶養者」になることとおもいます。もうひとつ、所得税法上の「扶養」と言うのがあります。
通常「あなたの今年の年収が130万円以上」になると、「被扶養者」の資格はありません。この年収には、5月までの支給給与の合計額(各種控除を引く前の金額。交通費が支給されていた場合は、これも含む。)+今後12月までのパートの手取り収入の合計額ですので、「会社から後5万円ーーーー」の話から推定するに、5月までの支給給与の合計が125万円位になっていると推定されます。なを、失業保険の給付額もこの計算には含まれますので、「回りの人の言うように失業保険給付もらっても」、多分 被扶養者の資格は取れないはずです。今年いっぱいは、国民健康保険・国民年金をかけて、来年から、ご主人の「被扶養者」になるしか手がありません。
なを、被扶養者の認定は、各健康保険組合により少しづつ違いますので、「ダメ元」で、ご主人の会社に申請すれば、今後の収入見込みが低いので、認定される可能性は 0 ではないかもしれませんよ。
失業保険の受給資格者について質問です。受給条件に『雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あること』とありますが、例えば今の会社で雇用保険に入っていた期間が2ヶ月だったとして、前の会社で5ヶ月以上入って
いて2つの会社合計で6ヶ月なら受給資格はありますか?
雇用保険の期間が空いてしまうとダメですか?
通算して6ヶ月以上あり、期間があいても1年以内なら大丈夫です。
ただ10月から改正があり、自己都合による退職の場合には12ヶ月(各月11日以上)となります。
解雇、倒産などによる退職の場合は6ヶ月になります。
専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。
私は社員になって今年で7年目の会社員です。
しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら
自宅療養中です。

会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の
社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。
会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・
たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には
貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は
別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか?

今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と
『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか?

それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか?
もし、その場合はどちらになるのでしょうか?
(例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?)

それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか?

詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
同じような経験をしました。
1年間で解雇されてしまう。けれども、保険だけは、「任意継続」と言う手続きと毎月の保険料が2倍払えば、あと6ヶ月間もらえますし、保険証も変わらないはずです。職安で「働けない」と言って、手続きしてもらうと、その6ヶ月間が過ぎたあと、(働ければ)失業給付を指定日数もらえます。
もしどうしても働けない、と言う場合は、主治医やケースワーカと話し合いをして「障害年金」をもらう、と言う方法もあります。
任意継続はいいのですが、他の場合は診断書が必要です。ですので、主治医と必ずお話し合いをしてくださいね。
有給休暇をとる日を決めることはできますか?
勤めていた職場が7月いっぱいで閉鎖になり解雇となりました。通常なら8月のはじめから40日の有給消化に入ります。
8月から有給をとると9月10日ごろには有給消化が終わり退職となってしまいますよね。この退職日を9月20日以降にしたいのです。理由はこの頃に誕生日が来て年齢が変わり、それによって失業保険の給付日数が増えるからです。つまり有給消化に入るのは8月10日ごろからにしたいんです。そんなことは可能ですか?会社次第でしょうか。分かりにくい説明だったらすみません。どなたかお分かりになる方教えて下さい。
有給休暇を取得する日については、労働者に決める権利があります。つまり「*月*日は有給休暇で休みたい」と従業員が申し出れば、会社はこれを断ることは法律上出来ません。

ただし、あなたの場合はまた別です。
質問に「7月末で会社が閉鎖」とありますが、これは会社が倒産するのではないのでしょうか?もし会社が倒産するのなら「有給休暇を取得したい」と言っても、それを言う相手がいません。また有給休暇を取得した分の給与の支払いもありません。

また雇用保険についても同じで、7月末で会社が倒産するのであれば、7月末で雇用保険の適用事業所を閉鎖するのでしょうから、あなたの雇用保険の脱退日を7月末以降にすることも無理です。

なので、有給休暇を取得したいのなら7月末までに取得してください。あと失業保険の給付日数については、倒産による失業なのであなたは「特定受給資格者」となり、「自己都合」で退職した人より失業保険の給付日数が多くなる可能性があります(あなたの年齢次第ですけど)から、それで我慢しましょう。

以上、参考になれば幸いです。
失業保険・社会保険について

4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。

ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように

>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと

と言うように収入に条件が設定されているのです。

>自営業をしている父

ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?

>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?

父親は自営業ではなく勤め人ですか?
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