失業給付金について。

6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)

失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。

自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?

もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?

延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…

教えて下さいm(__)m
ぶっちゃけ、黙っていれば貰えてしまえます。

ただ、不正受給に当てはまりますので、いつばれるかハラハラするよりも受給期間延長申請をして、出産後に堂々ともらいましょう。

ちなみに、受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので、出産後はすぐにもらえますよ。


勘違いしている投稿に騙されないようにしてください。
ハローワークのリーフレットに妊娠期間は受給資格なしと明記されています。
これは働きたいけど、働ける状況にないと判断されているものです。
なので、出産後に貰える制度として受給期間の延長制度が作られている訳です。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。

以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。

そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?


転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。

ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。

稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。

※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
失業保険の受給資格についての質問です。

離職理由が解雇ややむを得ない理由により離職した場合は、
離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があればよい。

との事ですが・・・
私は、6カ月被保険者期間があり、退職理由は妊娠(つわり)でした。
派遣社員でしたが、契約延長をせずに退職しました。

働きたい気持ちはありましたが、体がついていかずに辞めました。

この場合は「やむを得ない理由」にはならないでしょうか?

妊娠での退職は、どのような場合でも「一身上の都合」になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
妊娠はやむを得ない理由には当たりませんので、1年間以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給は出来ません。
国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。

私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?

可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?

私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。

そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。

ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。


質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。

事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。

しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。

ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。

彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。

また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
現在、失業保険延長中なのですが、子供が3ヶ月に入ったら就職活動を再開したいのですが、再開する際に子供を預ける保育園が決まってません。決まっていない状態での就職活動と失業保険の申請はできるのでしょうか?
可能です。

もし決まったら保育園に預けることが可能であることを説明できれば大丈夫です。
(認可外や保育ママや無認可など)
実際にハロワに行くときは、お子さんをどこかに預けますよね?

また、応募して面接となったとき、
「お子さんはどうするんですか?」と聞かれたら、
「採用して頂ければ保育園に預けられます。
(例えば)無認可ですが確保してあります」
と答えられますよね。

そうでないと、なかなか採用は厳しいと思いますので。

なので、保育園が決まっていなくても、失業保険の支給申請自体はできます。

私も、今月から生後2ヶ月の子供を認証に預けて仕事に復帰しました。
保育園情勢は厳しく、やはり認可は無理で高額の保育料を支払っての復帰です。
頑張ってくださいね!
現在派遣社員として働いていまが雇用保険未加入です。
今の会社には約3年勤めていて雇用保険加入条件は満たしています。


先月(2月19日)に3月末で契約打ち切りと言われました。(派遣先の工場が全派遣社員を解雇の為)

その時2月21日~3月31日までの契約を交わしました。(以前の契約は2月20日まで)

失業保険の給付を受けるには雇用保険に加入する必要があると思いますが、
今から雇用保険に加入する事は出来ますか?

その際どの様な手続きが必要ですか?

又、会社側が雇用保険加入に応じなかった場合、どこに相談したらよいですか?

詳しい方、よろしくお願いします。
情報を整理しますが、
・3月末で契約打ち切り
・雇用保険には、まだ加入していない

残念ですが、失業保険を受けるためには、受給資格というものがあります
少なくとも、1年間(365日という意味ではなく、1月に11日以上の勤務が12ヶ月)は雇用保険に入っている必要があります

そのことより、これから、3月末までの間に雇用保険に加入しても、失業保険は受け取れません
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