今月6月に退職したのですが
失業保険の申し込みは、退職してから
何カ月の間に申し込みしないと駄目なんでしょうか?
失業保険の申し込みは、退職してから
何カ月の間に申し込みしないと駄目なんでしょうか?
「求職の登録」なんですけれどね。
制限はありません。
離職から1年たったら受給資格がなくなるだけです。
※所定給付日数が300日以上の場合を除く。
また、離職から1年たつと、手当を受給途中でも打ち切りになります。
制限はありません。
離職から1年たったら受給資格がなくなるだけです。
※所定給付日数が300日以上の場合を除く。
また、離職から1年たつと、手当を受給途中でも打ち切りになります。
私S23年(63歳)生まれで64歳から年金をもらえる様になります。今は会社雇用継続では勤めており、64歳まで勤められ退職となります。インタネットで年金と失業保険について下記のような事がでていますが、
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。
65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。
65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
>65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが
65歳になれば老齢厚生年金も停止されません。雇用保険を受けることにより、厚生年金が支給停止になるのは65歳までです。
老齢基礎年金のみが停止対象外となるのは、65歳前に雇用保険を受けた場合です。65歳前に基礎年金が発生するのは繰上げ請求の基礎年金です。この基礎が雇用保険と併給できるということです。
65歳になれば老齢厚生年金も停止されません。雇用保険を受けることにより、厚生年金が支給停止になるのは65歳までです。
老齢基礎年金のみが停止対象外となるのは、65歳前に雇用保険を受けた場合です。65歳前に基礎年金が発生するのは繰上げ請求の基礎年金です。この基礎が雇用保険と併給できるということです。
失業保険について教えて下さい。
今月末で約4年勤めた会社を退職することにしました。
理由は精神的な病気にかかっており、現在は休職しておりました。
が、このまま休職しても今の会社に復帰する気にはなれないので
退職して新しい仕事を探そうと思います。
そこで質問なのですが、
失業保険は退職した日から数ヶ月さかのぼってもらっていた給料の
6割程度が支給されると聞きましたが、休職期間がある場合は
どうゆう算出方法になるのでしょうか。
ご存知の方教えて下さい。
今月末で約4年勤めた会社を退職することにしました。
理由は精神的な病気にかかっており、現在は休職しておりました。
が、このまま休職しても今の会社に復帰する気にはなれないので
退職して新しい仕事を探そうと思います。
そこで質問なのですが、
失業保険は退職した日から数ヶ月さかのぼってもらっていた給料の
6割程度が支給されると聞きましたが、休職期間がある場合は
どうゆう算出方法になるのでしょうか。
ご存知の方教えて下さい。
休職期間中の賃金は支給されていましたか?
もし、全額支給されていれば、休職中の期間の賃金が算定の対象となります。
一部支給もしくは無支給の場合は、その期間は算定の対象となりません。
休職を始めた日より遡った6ヶ月が算定の対象となります。
もし、全額支給されていれば、休職中の期間の賃金が算定の対象となります。
一部支給もしくは無支給の場合は、その期間は算定の対象となりません。
休職を始めた日より遡った6ヶ月が算定の対象となります。
関連する情報