扶養について
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
傷病手当金について詳しい方助けて下さい。
派遣社員です。去年の8月26日に入社し、
もうすぐ1年になりますが
うつ病と診断され休養が必要と言われました。
8月いっぱいまでは契約更新している状態です。
でも、もう1日も出勤できそうにありません。
明日からずっと欠勤し(有休数日残ってます)
傷病手当金の手続きをした場合、
退職後も引き続き傷病手当金は出ますか?
8月は1日も出勤しなくて傷病手当金が出るのでしょうか。
あと、失業保険は1年以上勤務した場合に出ると思いますが
私の場合、8月の出勤日数が0日でも出るのでしょうか。
ちなみに入社日の8月26日から派遣元の保険に加入してます。
傷病手当金の期間が終了してから失業保険の手続きをするのか
同時にできるのかも教えて下さい。
本当に無知で申し訳ありませんが
まさか自分がうつ病になると思ってなかったので
どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣社員です。去年の8月26日に入社し、
もうすぐ1年になりますが
うつ病と診断され休養が必要と言われました。
8月いっぱいまでは契約更新している状態です。
でも、もう1日も出勤できそうにありません。
明日からずっと欠勤し(有休数日残ってます)
傷病手当金の手続きをした場合、
退職後も引き続き傷病手当金は出ますか?
8月は1日も出勤しなくて傷病手当金が出るのでしょうか。
あと、失業保険は1年以上勤務した場合に出ると思いますが
私の場合、8月の出勤日数が0日でも出るのでしょうか。
ちなみに入社日の8月26日から派遣元の保険に加入してます。
傷病手当金の期間が終了してから失業保険の手続きをするのか
同時にできるのかも教えて下さい。
本当に無知で申し訳ありませんが
まさか自分がうつ病になると思ってなかったので
どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
退職後に傷病手当金を受ける場合は1…健康保険に一年以上加入(来月の27日迄)3日以上連続して休んでいること3…引き続き先生より労務不能と診断されている。尚、退職日に出勤すると給付が終わります。来月の27日迄在籍がないと退職後の給付は有りません。
妻子有り男性41歳です。しばらく個人事業主として働いてましたが、現在無職で就職活動中です。しかし一ヶ月たった現在でも職が決まりません。失業保険等掛けていませんが、公的な援助は受けられますか?切迫してます
ハローワークに行ってますか?
週に2回程度は行きましょう、短期のアルバイトもありますし、
緊急雇用創出事業等も紹介してくれます。
月に10万程度ですが、生活費を支給しての、職業訓練など、
最近のハローワークは色々失業者支援はあります。
金額は少ないですが、ダブルワークをすれば、なんとかなります。
昼間は就職活動(緊急雇用は面接等の配慮あり)
と、職業訓練か緊急創出事業、夜は居酒屋、アダルトなど
年齢関係なく稼げるアルバイトを行い、
生活をとりあえず、安定させてください。
この時代です、再就職まで一年近くかかる可能性もあります。
家族の生活第一です。
私も大病して、3年近く失業しておりました。
年齢も46です。仕事がなかなか決まらず、自殺して生命保険での
家族扶養も考えました。
なんとか、今年再就職できましたが、中高年の再就職は入社してからも厳しいです。
先輩に毎日どなられてます。
でも、苦しい失業期間にくらべれば、耐えられます。
子供のため、家族のため、死にもの狂いで働いてます。
あなたはまだ41歳、失業1ヶ月じゃないですか、
おたがい、定年まであとひとがんばりしましょう、
でも、無理して体は壊さないように。
週に2回程度は行きましょう、短期のアルバイトもありますし、
緊急雇用創出事業等も紹介してくれます。
月に10万程度ですが、生活費を支給しての、職業訓練など、
最近のハローワークは色々失業者支援はあります。
金額は少ないですが、ダブルワークをすれば、なんとかなります。
昼間は就職活動(緊急雇用は面接等の配慮あり)
と、職業訓練か緊急創出事業、夜は居酒屋、アダルトなど
年齢関係なく稼げるアルバイトを行い、
生活をとりあえず、安定させてください。
この時代です、再就職まで一年近くかかる可能性もあります。
家族の生活第一です。
私も大病して、3年近く失業しておりました。
年齢も46です。仕事がなかなか決まらず、自殺して生命保険での
家族扶養も考えました。
なんとか、今年再就職できましたが、中高年の再就職は入社してからも厳しいです。
先輩に毎日どなられてます。
でも、苦しい失業期間にくらべれば、耐えられます。
子供のため、家族のため、死にもの狂いで働いてます。
あなたはまだ41歳、失業1ヶ月じゃないですか、
おたがい、定年まであとひとがんばりしましょう、
でも、無理して体は壊さないように。
特定理由離職者にならない場合。
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。
医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。
ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。
それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?
貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。
ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。
医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。
ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。
それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?
貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。
ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
傷病による離職で、特定理由離職者として認定受けるには当然医師の診断書が必要になります(自己申告だけでは無理です)
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。
蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。
蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉に関する事案は生活保護を含めて殆どの事務が社会福祉事務所や自治体の福祉担当者が当たっています。それらの間に入っているのが民生委員だと思いますが、この民生員組織が近年いい加減になって来たようです。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
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