失業給付(失業保険)についての質問です。
今年の4月から正社員として介護の仕事に就きましたが、8月末通勤途中に原付で転倒し、肩を亜脱臼したため本来の仕事(介護)が当分の間できず、9月で退職しました。
ここで気になることがあるのですが、この条件で失業給付がもらえるのかということです。
退職日が中途半端なことに9月29日なのですが6ヶ月として計算されるのか、
また、就職前から現在もパチンコ屋の閉店清掃のアルバイト(月に約25日、1時間のみで時給1500円)をしていても大丈夫なのかということです。
詳しい方よろしくお願いします。
今年の4月から正社員として介護の仕事に就きましたが、8月末通勤途中に原付で転倒し、肩を亜脱臼したため本来の仕事(介護)が当分の間できず、9月で退職しました。
ここで気になることがあるのですが、この条件で失業給付がもらえるのかということです。
退職日が中途半端なことに9月29日なのですが6ヶ月として計算されるのか、
また、就職前から現在もパチンコ屋の閉店清掃のアルバイト(月に約25日、1時間のみで時給1500円)をしていても大丈夫なのかということです。
詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険を6ヶ月かけて、失業給付金の手続きができます。
なのでバイトはして大丈夫です。
もし受給資格があるなら
自己都合扱いなんで、
失業給付金を貰えるには
ハローワークで手続きして三ヶ月待たなけばなりません。
なのでバイトはして大丈夫です。
もし受給資格があるなら
自己都合扱いなんで、
失業給付金を貰えるには
ハローワークで手続きして三ヶ月待たなけばなりません。
失業保険の不正受給について、ハローワークはどうやって不正受給を見つけるのですか?どんな情報のネットワークをもっているのですか?
税務所や国民年金などとつながっているでしょうか?知り合いが不正受給を指摘されましたが密告しか有り得ないと言っております。
税務所や国民年金などとつながっているでしょうか?知り合いが不正受給を指摘されましたが密告しか有り得ないと言っております。
不正受給の発覚経路は次の通りです。
1.給料から所得税を引かれた場合
2.勤め先の同僚や経営者、知人等からの密告による場合
・HWに通っている失業者の中には密告を趣味にしている人もいるようで、そんな人に目を付けられるとちょっとしたストーカー行為のように後を付けられバイトなど発見される事もある
・「バイト先等で、うっかり失業手当貰っているんだよね」と言ってしまい密告されたなど
3.勤め先から役所へ年初に提出する給与支払報告書による場合
4.HWから何らかの電話連絡で家族がうっかりバイトに行っているなど言ってしまう場合
5.勤め先で雇用保険加入手続きをしてしまう場合
(雇用保険は週20時間以上の勤務で加入条件を満たすので、条件を満たしているのに加入させない経営者は法律違反です)
6.ハローワークの実施による事業所調査
不正受給の発覚経路として一番高いのは密告(チクリ)によるものです。
1.給料から所得税を引かれた場合
2.勤め先の同僚や経営者、知人等からの密告による場合
・HWに通っている失業者の中には密告を趣味にしている人もいるようで、そんな人に目を付けられるとちょっとしたストーカー行為のように後を付けられバイトなど発見される事もある
・「バイト先等で、うっかり失業手当貰っているんだよね」と言ってしまい密告されたなど
3.勤め先から役所へ年初に提出する給与支払報告書による場合
4.HWから何らかの電話連絡で家族がうっかりバイトに行っているなど言ってしまう場合
5.勤め先で雇用保険加入手続きをしてしまう場合
(雇用保険は週20時間以上の勤務で加入条件を満たすので、条件を満たしているのに加入させない経営者は法律違反です)
6.ハローワークの実施による事業所調査
不正受給の発覚経路として一番高いのは密告(チクリ)によるものです。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
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