失業保険についてなんですが…
一昨年の2月に仕事を辞めてすぐに次の仕事が見つかったんで失業保険が延長されたのは、わかるのですが…
今度6月いっぱいで仕事を退職するので失業保険をもらう予定なんですが提出書類は、今働いている職場で退職時にいただく書類だけで大丈夫なのでしょうか?
それとも一昨年の会社の書類も必要でしょうか?
無くしたんで凄く悩んでます。
一昨年の2月に仕事を辞めてすぐに次の仕事が見つかったんで失業保険が延長されたのは、わかるのですが…
今度6月いっぱいで仕事を退職するので失業保険をもらう予定なんですが提出書類は、今働いている職場で退職時にいただく書類だけで大丈夫なのでしょうか?
それとも一昨年の会社の書類も必要でしょうか?
無くしたんで凄く悩んでます。
今のところだけで1年を超えるので、11日以上出勤した月が12か月以上あるのであれば、前職場の離職票は必要ありません。
失業保険について
今失業保険の需給中なんですが
12月後半に主人の会社(自営業)でやめる人がでたので、給料払うのでパートとして
働いてほしいと言われました。
12月の中旬までが失業保険の受給期間なんですが
受給終了後にパートとして働く場合はハローワークになにか書類を提出しないといけないんでしょうか?
もともと、主人の会社とは別のところに就職しようとおもっていたので予想外のことになってしまったので
とまどっています・・・
今失業保険の需給中なんですが
12月後半に主人の会社(自営業)でやめる人がでたので、給料払うのでパートとして
働いてほしいと言われました。
12月の中旬までが失業保険の受給期間なんですが
受給終了後にパートとして働く場合はハローワークになにか書類を提出しないといけないんでしょうか?
もともと、主人の会社とは別のところに就職しようとおもっていたので予想外のことになってしまったので
とまどっています・・・
受給終了後は、提出の必要はありません。
受給中の出来事について
報告する義務はありますが、以後の場合は
報告は不要です。
受給中の出来事について
報告する義務はありますが、以後の場合は
報告は不要です。
失業保険の延長手続きについて
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
退職しようと思っています(勤続丸2年)
退職した後は、彼の実家(漁師)に同棲して漁の手伝いをしようと思っています。
この場合ハローワークなどにどんな手続きをすれば失業保険をもらえるのですか?
結婚の予定はまだありません。
退職した後は、彼の実家(漁師)に同棲して漁の手伝いをしようと思っています。
この場合ハローワークなどにどんな手続きをすれば失業保険をもらえるのですか?
結婚の予定はまだありません。
漁の手伝いをするなら、失業とは認められません。
虚偽の申告をしてバレると大変です
彼の実家にも迷惑がかかりますよ
虚偽の申告をしてバレると大変です
彼の実家にも迷惑がかかりますよ
5月27日で妊娠の為退職、会社から籍がなくなりました。私が失業保険の延長申請をして、それでもらった書類?
かなんかがないと扶養手続きが出来ないと会社に言われ、延長手続きが6月25日~との事で、全ての手続きが終わって7月の頭から扶養に入れると言われたのですが、今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので…ちなみに会社は厚生年金です。
かなんかがないと扶養手続きが出来ないと会社に言われ、延長手続きが6月25日~との事で、全ての手続きが終わって7月の頭から扶養に入れると言われたのですが、今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので…ちなみに会社は厚生年金です。
>今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?
これはあなたの昨年分(平成21年分)の所得にかかった住民税です。
いま無職でも誰かの扶養でも支払うべきものです。
>すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので
所得税も住民税も個人にかかる税金です。ご主人の給料から天引きされることはありません。
期日に遅れないように支払ってください。
これはあなたの昨年分(平成21年分)の所得にかかった住民税です。
いま無職でも誰かの扶養でも支払うべきものです。
>すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので
所得税も住民税も個人にかかる税金です。ご主人の給料から天引きされることはありません。
期日に遅れないように支払ってください。
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