失業保険の金額の計算
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
失業保険の基本手当日額の算定基礎になるのは直近6ヶ月の賃金ですが、支払いの基礎となった日が11日未満の月は算定の対象から除外されます。
雇用保険資格者証は失業保険を受けられる日数が残っていて且つ一年以内なら新たに職について万が一短期間で退職してしまっても日数が残っていればまた使えますか?
雇用保険は加入期間が1年間以内であれば継続になります。
前職で失業手当や再就職手当などを受給された場合には、リセットされます。
新規の職場での加入期間から計算になります。
前職で失業手当や再就職手当などを受給された場合には、リセットされます。
新規の職場での加入期間から計算になります。
失業保険について
1年間病院に働いているのですけど
試験におちて資格をとれなくて4月1日にやめるといいましたが6月末まで働いてボーナスもらうまでいてくれと頼ま
れたのですが、昨日いきなり呼び出されて4月いっぱいでやめて勉強したらどうやと言われて突然言われて動転していたため「はい、はい」というてしまいました。
その夜考えたのですけど2週間で次の仕事のこととかいろいろできるはずがないと気づきました…
こういうのは会社都合の失業ではないのですか?
1年間病院に働いているのですけど
試験におちて資格をとれなくて4月1日にやめるといいましたが6月末まで働いてボーナスもらうまでいてくれと頼ま
れたのですが、昨日いきなり呼び出されて4月いっぱいでやめて勉強したらどうやと言われて突然言われて動転していたため「はい、はい」というてしまいました。
その夜考えたのですけど2週間で次の仕事のこととかいろいろできるはずがないと気づきました…
こういうのは会社都合の失業ではないのですか?
一旦6月まで働いてほしい、と言うことで双方同意したわけですから、
4月末で「やめさせる」というなら「解雇」に当たると思われます。
「やめてはどうか」で自由意志が認められるなら「退職勧奨」ですね。
「解雇」の場合には30日間の解雇予告期間が必要になりますが、
昨日言われたというのであれば、4月末までは16日しかありませんので、
残り14日間については「平均賃金」分の「解雇予告手当」がもらえるはずです。
または退職日を5/14までのばしてもらうこともできます。
いずれにしても、雇用保険の関係では「解雇」または「退職勧奨」となり
当然「会社都合」扱いと思います。
4月末で「やめさせる」というなら「解雇」に当たると思われます。
「やめてはどうか」で自由意志が認められるなら「退職勧奨」ですね。
「解雇」の場合には30日間の解雇予告期間が必要になりますが、
昨日言われたというのであれば、4月末までは16日しかありませんので、
残り14日間については「平均賃金」分の「解雇予告手当」がもらえるはずです。
または退職日を5/14までのばしてもらうこともできます。
いずれにしても、雇用保険の関係では「解雇」または「退職勧奨」となり
当然「会社都合」扱いと思います。
失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
受給園長手続きは申請してあるんですか?
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です
で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です
で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
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