現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
失業保険受給期間中って、国保とか年金払うの大変じゃないですか?
国保の減額申請ってできますか?
国保の減額申請・・・・申し込んだけど、粘ったけど、
だめでした。

それまでの乏しい貯金から、まじめに毎月支払ってました。
雇用給付も受けましたが、再就職用の服など、買う余裕はありませんでした。

払うのは大変でした。住民税は、次の年度に追っかけて請求されるし、
失業と税金は怖いです。
よく支払ったなぁと思います。
数年前ですが。今は派遣でなんとかボーナスないけど、働いてますから、
カツカツですが、こうやってネットもできます。
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。

しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。


補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
35歳の主婦です。
今年の五月会社を辞め(給料所得90万)今、失業保険を貰っていています。
主人の扶養に入ろうかと主人の会社に相談したところ、
失業保険を貰っている場合は、無理だと言われました。
一般的に、みんなそうなってしまうのでしょうか?

また、今年主人の年末調整で扶養控除申告すれば来年の1月から扶養として入ることは出来るのでしょうか?
イマイチ仕組みが分からず悩んでいます。

コメントお願いいたします。
失業保険をもらってからでないと、扶養に入れないはずです。
私も8月に会社をやめ、失業保険待機期間中です。
いろいろ調べましたが、やはり失業保険もらって、年金や健康保険を自分で払っていくのが
一番お得だという結論に達しました。
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