失業保険受給中の就職活動について質問です。
現在失業保険受給中なのですが、最近ネットで企業HP内での求人情報を見て、応募しようかと思っています。
自分でネットで見つけた情報の場合でも、ハローワーク窓口に相談したほうが良いのでしょうか??
また、私の受給期間は残りわずかで以下のような日程です。
7月中旬 履歴書郵送
7月中旬 受給終了
7月末日 最後の認定日
8月上旬 面接
履歴書郵送の前に、一度ハローワークに相談に行くべきでしょうか??
現在失業保険受給中なのですが、最近ネットで企業HP内での求人情報を見て、応募しようかと思っています。
自分でネットで見つけた情報の場合でも、ハローワーク窓口に相談したほうが良いのでしょうか??
また、私の受給期間は残りわずかで以下のような日程です。
7月中旬 履歴書郵送
7月中旬 受給終了
7月末日 最後の認定日
8月上旬 面接
履歴書郵送の前に、一度ハローワークに相談に行くべきでしょうか??
企業が独自に出している求人に対してはハローワーク窓口は、特定支援(身障者、外国籍、新卒)以外は原則タッチできません。というより情報がないので、窓口に来られても早期就職支援での履歴書の記載の仕方や模擬面接といった指導以外はできません。
ただし、ご質問にある「履歴書郵送」「面接予定」は求職活動になるので、認定申告書の3-イ(2)欄に記載して下さい。
ただし、ご質問にある「履歴書郵送」「面接予定」は求職活動になるので、認定申告書の3-イ(2)欄に記載して下さい。
協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
協会けんぽでしたら、退職してから無収入であり、また失業給付を受けない間ならば、被扶養者になれるはずです。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
現在、失業中です。
今、父親の扶養に入ってるのですが、失業保険給付を受けるとしたら、扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、父親の扶養に入ってるのですが、失業保険給付を受けるとしたら、扶養から外れないといけないのでしょうか?
健康保険の扶養ですね。
基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ一般的には失業給付の日額が3612円を下回っているという条件が非常に多いです、もちろんそういう条件が多いというだけで貴方の親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
ちなみに社会保険では1ヶ月を便宜上30日としています、ですから
30日×12ヶ月=360日
130万÷360日=3611
ということで3611円以下となります。
1年が365日だから365日で割って3561円以下というのは間違いです。
基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ一般的には失業給付の日額が3612円を下回っているという条件が非常に多いです、もちろんそういう条件が多いというだけで貴方の親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
ちなみに社会保険では1ヶ月を便宜上30日としています、ですから
30日×12ヶ月=360日
130万÷360日=3611
ということで3611円以下となります。
1年が365日だから365日で割って3561円以下というのは間違いです。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
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