11月30日で会社を退職しました。それで働いた期間が合計8ヵ月で雇用保険に加入したのが3ヵ月の試用期間終了後で、実質雇用保険は5ヵ月です。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
ポイントが、3つあるのではないかしら。

①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。

お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。

自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。

本当、ありがたいですね?

補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。

どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。


②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。

行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?

労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?

だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。

なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。

あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。

あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。


③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。

今回は提出しないでも大丈夫ですから。

1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。

あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
国民年金保険料について
今年の3月末で会社を退職して、現在保険を任意継続をしています。4月から8月までは、仕事をしていなくて国民年金の保険料を納めてくださいという納付書がとどきました。失業保険は8月から10月末までの90日間支給されます。4月から8月までの国民年金は、さかのぼっておさめることができますでしょうか?もしくは、私は夫がいて夫の会社に国民年金の入りたいのですが、会社に提出する書類は何が必要でしょうか?今年の源泉徴収票は退職時に会社からいただきました。1月から3月までの総所得金額は58万円です。保険は任意継続で、年金は夫の3号になるのは可能でしょうか?
国民年金は2年間遡れます。

健康保険の任意継続をやめて、ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれます。
被扶養条件は健康保険によります。
キャンペンガールなどのイベントのモデルは所得にならないから失業保険をもらいながら収入を得る人が多いって友達に聞いたのですが、本当ですか?扶養に入ってて実状103万超えてても所得にならないからと稼いでいる方っているものなのでしょうか?
個人で引き受けた(派遣会社に登録などせずに)イベントのモデルは単発の場合が多く、ばれにくいということはあるかもしれません。しかしモデルであっても、お金を得ている以上は「給与所得」になります。ばれてしまえば不正に受給した失業保険金の倍額、返還命令を受けます。
扶養に入っていて、実状103万超えていれば脱税です。
どなたか教えて下さいm(_ _)m


私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?


それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?

そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?


よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
認定証の提出を求められませんでしたか?基本的にはハローワークに申請した日が資格喪失日です。

もし働けないことがわかり延長するのであれば、それを申請した日から入れると思います。

★補足★
いつ抜けても良いですが、ハローワークに受給の申請した日から資格喪失になります。
例えば6/1にハローワークいったらその日です。
6月中に貰えて扶養には入れれば、6/1から扶養に入る前日までの分を負担します(国保)
国民年金は月末で考えられるので、6月末に扶養に入っていれば支払わず、間に合わなければ6月分を支払います。
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