今年20年5月に退職致しました。(勤続14年) 失業保険を貰いながら就職活動中です。会社の時は年末調整を提出して終わりでしたが無職になったのですが確定申告しないといけないのしょうか?
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
確定申告をすれば源泉所得されてる税金が戻ってきます。
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。

国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。


失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。

退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。

国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
失業保険と扶養について
一年前に出産を理由に退職し、失業保険受給延長の手続きをしました。

子供が一歳になるのでそろそろ就活をするにあたり失業保険受給の手続きをしようと考えています。

受給額は90日間で40万円ほどみたいなので扶養から外れなければいけません。
そこでふと疑問に思ったのですが
このまま扶養を外れずに受給したらどうなるのでしょうか?
医療機関で受診しなければ露呈することはないのでしょうか?
悪質な不正受給として、
もらった失業給付の3倍+αを返納することになります。


悪いことは必ずばれます。
失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました

そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です

所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?

あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?

職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。

ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
健康保険の任意継続か国保加入か‥?
2月末に現在の会社を退職する予定です。
次の仕事を探してまた働く予定ですが、すぐには見つからないと仮定して、1~2ヶ月ぐらい間が空く事も考えると、
健康保険の任意継続をするのが良いのか、国保に加入した方がよいのか悩んでいます。
次に働くものは、パートなどでもいいかな‥という気持ちもあるので、次の会社で社会保険に入れない(パートだったら雇用保険のみ、とかって会社)可能性もあります。

私自身の収入は月に12~15万前後です。
退職後はもちろん収入ゼロになるので、夫の扶養家族として国保に入れるのだったら、失業中の間だけでも、任意継続よりも、保険料が安くで済むのかな?などとも思っているのですが、どうなのでしょうか?

自己都合による退職なので、失業保険もすぐにおりないという事であれば、扶養家族という扱いになるものなんでしょうか?

保険関係に詳しい方、教えて下さい。
↑退職時に本年6月までの住民税額は全額納付しなければなりませんが、翌年課せられる「住民税(市県民税)」は、たいした額ではありません。1月・2月の2ヶ月しか働いていないのですからご心配なく。

退職後、再就職しない(専業主婦であれば)のであれば国民健康保険の被保険者にも任意継続被保険者にもなる必要はありません。ご主人の「被扶養者」の届出をしてください。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※

社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。

この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。

103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。

なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
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