失業保険の再就職手当について質問です。
期間限定の派遣のお仕事をやめてから会社都合という形で今失業保険を受給中です。
90日分の残り日数が後15日あって、延長が可能ということで+60日分あるんですが
今のタイミングでお仕事が決まった場合(半年ぐらいのお仕事です。)は再就職手当はでませんよね?
延長分はカウントされないのかな?と思っているのですが・・・。
期間限定の派遣のお仕事をやめてから会社都合という形で今失業保険を受給中です。
90日分の残り日数が後15日あって、延長が可能ということで+60日分あるんですが
今のタイミングでお仕事が決まった場合(半年ぐらいのお仕事です。)は再就職手当はでませんよね?
延長分はカウントされないのかな?と思っているのですが・・・。
お考えの通り、残念ながら所定給付日数の残日数には個別延長給付された日数は含まれません。
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。
早く落ち着ければいいですね。
頑張ってください(^^)
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。
早く落ち着ければいいですね。
頑張ってください(^^)
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
>失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
失業保険って、、。
労使関係の保険によって賄われるんじゃ、、。
個人の年金に関係なくない?
大体、そうなったら、自営業などはどうなるの?
失業という時点で厚生年金とかから外れたりも含まれるんだから、同じ普通の年金で、年金が同じ額払ってる個人事業の人より増えたり減ったりしたら、平等性にかけて不公平でしょ?
そもそも、失業保険は関係ない。
>就業手当というのがもらえるのでしょうか?
?
就職手当てのことでしょうか?
まあ、もらえるんじゃない?
短期でも就職は就職です。
そして、次の失業保険を貰う場合、そのアルバイト代の分の給与だけです、、。
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
失業保険って、、。
労使関係の保険によって賄われるんじゃ、、。
個人の年金に関係なくない?
大体、そうなったら、自営業などはどうなるの?
失業という時点で厚生年金とかから外れたりも含まれるんだから、同じ普通の年金で、年金が同じ額払ってる個人事業の人より増えたり減ったりしたら、平等性にかけて不公平でしょ?
そもそも、失業保険は関係ない。
>就業手当というのがもらえるのでしょうか?
?
就職手当てのことでしょうか?
まあ、もらえるんじゃない?
短期でも就職は就職です。
そして、次の失業保険を貰う場合、そのアルバイト代の分の給与だけです、、。
法人の役員は基本、労働保険に加入できませんよね。
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?
また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?
また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
労災保険はもともと掛け捨ての保険ですから、どういう形であれば引き継ぐというこはありません。長くかけていたからと言ってなにか違いがあるというものではありませんので。
雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。
加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。
加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
知り合いの話なんですが、5月~8月の間失業保険を受給しながら旦那さんの扶養に入っていて9月になって扶養に外れなくてはいけないことを気付いたそうです。
そういった場合5~8月分の国民保険料を請求されるのでしょうか。また9月に病院に通院した場合旦那さんの保険証を提示したみたいでそういったことはどうなるのでしょうか。
私も今失業保険を受給しているので気になり質問させていただきました。
そういった場合5~8月分の国民保険料を請求されるのでしょうか。また9月に病院に通院した場合旦那さんの保険証を提示したみたいでそういったことはどうなるのでしょうか。
私も今失業保険を受給しているので気になり質問させていただきました。
・被扶養者・第3号被保険者ではなかった期間に応じて、国民年金保険料と国民健康保険料/税が掛かります。
・健康保険が負担した医療費は、返還を求められます。
・健康保険が負担した医療費は、返還を求められます。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
まず会社から必要書類が送付されてきます。1週間から2週間かかります。そしたら失業受給申請行ってください
そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます
その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します
で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません
受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります
そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます
不正はダメですよ 100%ばれますから
そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます
その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します
で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません
受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります
そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます
不正はダメですよ 100%ばれますから
関連する情報