失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
雇用保険

会社都合退職の場合
二年以内に半年間雇用保険に加入していれば
即、失業保険もらえますか?
>二年以内に半年間雇用保険に加入していれば

違います。会社都合の場合は1年以内に11日以上出勤した月が6か月以上です。
失業保険の事でよくわからない事があるのでよろしくお願いします。
七月より職業訓練校に入所しましたが、家庭の事情もありわずか10日間で退所する事になりました。以前の仕事は3月10日で自己
都合により退職し、失業保険の手続きをして、タイミングとしては受給制限がなくなる何日か前に入所し、すぐに退所したのですが、今後の失業保険の給付があるのか心配しています。どなたか詳しい方おられましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
途中退所の場合、退所後1ヶ月受給が停止になると聞きました。無くなったりではなく、先延ばしになる感じです。
確定申告について教えて下さい。

源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。

と書かれています。

3月31日に退職。

5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。

4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。

8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。


給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?


あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?


書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナス
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。

すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。

ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
退職する場合の出産手当金について
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定

このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
受給することができます。
通常は勤務先を通じて健康保険に受給申請が行われます。
出産手当金の支給は会社からではなく「健康保険」からの支給でから“お気遣い”は無用です。こうした申請を行うのが担当部署の“仕事”です。
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