失業保険の初回支給額についてです。給付制限期間満了後から、二回目の認定日前日までの期間が初回支給額になると聞いたのですが本当でしょうか?
私は辞める前、抗がん剤を打ちながら会社にいたので、日額が2402円と低いし、それだと7日くらいしかないんでかなり低いです。泣きそうです……
まったく、あれだけ天引きで払わされたのに元がとれないし、
生活が保護されないし、困ったものです。

なんとかならないものか・・・

あなたの場合には、病気という背景があるので別の手段で
救済される制度を探してみる必要がありそうですね。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。

誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。


参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。

相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。

※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。

認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。

求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。

と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。


最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
失業認定日について
自己都合で退職した場合ですが、失業認定日は給付制限期間中にもあるのでしょうか?

まだ、失業の申請はしておらず、会社からもらったハローワークの書類を見ているのですが、
これを見ると
「初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に
、その後は原則として4週間ごとに指定されます」
と記載されています。
仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
資料の図を見ると2回目の認定日は支給対象期間内にあるのですが、実際自己都合で退職されて
失業保険を受給した方はどうだったのでしょうか?教えていただければ幸いです。

ちなみにハローワークに直接聞けという考えもあると思いますが、
電話での問い合わせでも答えてくれるのでしょうか?
以前、似たようなご質問をされた方がおられました。
その方の住所を管轄する安定所は、給付制限期間中も認定日という形で出頭する日を定め来所させているようでした。
ないと答えたら、「あった」と突っ込まれてしまいましたが(苦笑)
普通はありませんから。

通常は1回目の認定日で待期の確認を給付制限に入った後は、給付制限明けが2回目の認定日となります。
なので、分かりやすく言ってしまえば、給付制限期間中に認定日はありません。
受給がありませんから。
受給が始まりだせば、原則4週間おきに安定所へ行く必要があります。


>仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?

4日に手続き(受給資格決定)をした場合、初回認定日は24日の週でしょうね。
その前に説明会がありますからそちらも必ず参加してくださいね。
2回目の認定日は2月でしょう。

その場合、給付制限が2月10日までかかるので、2月11日から2月認定日前日までが受給できるでしょう。
ただし、これは11月4日手続きし、バイト等何もせず失業の状態が確認できた場合の話です。

ですが、念のため安定所でも確認してください。
どこかの質問者様が行く安定所のように安定所へ行かなければならない日が設定されているかもしれません。
責任取れませんので。
電話でも一般論的なことは話してくれると思いますよ。


ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム