傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。

1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。

根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。

雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。

例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。

基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。

2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。

上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。

3.全く間違った情報です。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
健康保険についてですが、失業保険受給中でも、それが年間130万未満なら扶養に入れるのですか??
就職する意志はありますが訓練校に通おうと思って、しばらくは無職覚悟です。
その間扶養に入れるのなら扶養してもらいたいと思います。

また、扶養に入っても国民年金は納めないといけませんよね?

何も分かってなくてすみません。
年収見込み額が130万円以内なら被扶養者でなくなる必要は無いということですので、基本手当ての日額が3562円以下なら被扶養者でいられます
国民年金は国民の義務ですから第3号被保険者でない限り、
納めなければなりません
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
>失業保険を貰っている間は受け付けられない
そうなるんです。私も先日まで失業給付を受けてましたが、給付終了まで主人の扶養には入れませんでした。
つまり、国民年金保険料と国民健康保険料を自己負担しなければいけないのです。

離職後20日以内なら、在職時の健康保険を任意継続手続きをすることで、最長2年間継続することができます。
その場合、保険料は在職時のおよそ倍額です。
新たに国民健康保険に加入することもできます。市役所で手続きしますが、保険料は前年の収入によります。問い合わせれば教えていただけます。
失業給付を受けている間の健康保険は上記のどちらかを選択することになる(あるいは就職するまで保険証を持たない)と思います。
失業給付が完了すれば奥様の扶養に入る手続きをすることで奥様の会社の健康保険証がいただけます。

年金も失業給付中は国民年金保険料を支払う以外にありません。
他の回答にもあるように、減免の手続きもできますから申請されるといいと思います。
こちらも失業給付が完了して扶養手続きすれば第3号となって自己負担はなくなります。
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