契約社員で、契約期間満了の場合、失業保険は3ヶ月の待機が必要でしょうか?
20年近く派遣社員として働き、派遣法の改正にともなって、就業先から契約社員になるよう言われました。1年毎の更新で最長5年までとの事。時給も下がるし、ボーナス・昇給も無し。契約社員を断ったとしても、派遣社員としては雇用しないと言われました。この場合、契約社員を断ったら、派遣会社からは、自己都合の退職になってしまうのでしょうか?
また、契約社員となり、5年の契約期間満了をした場合は、失業保険は3ヶ月の待機が必要でしょうか?私の場合、年齢から言って5年後にすぐ仕事が見つかるのか不安なので、、、。今から心配するのもなんですが、どなたか教えて頂ければ助かります。
期間満了なら待機なしで雇用保険もらえます。
また、今回は派遣の法律により派遣会社を退職後、派遣先の直接雇用の期間社員になるはずです。
なので、今回も会社都合になると思います。
待機は無しです。
失業保険について、教えていただけますか??

現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。

①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。

②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)

③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ

①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
前の会社を辞めて3ヶ月経ちました。仕事探しているんですけど、なかなか見つかりません。だんだん不安になってきました。あと1ヶ月経つと失業保険がもらえるようになるけど、それでも3ヶ月しかもらえないし、あと4ヶ月の間でほんとに就職できるか不安です。しかも私は21なんですが、バイト以外でちゃんと就職していたのは9ヶ月くらいで、これからちゃんと仕事ができるか心配になってきました。
転職されたことがある方、どのくらいの期間で次の仕事見つけられましたか?
定職についていた期間が短いほど、正社員としての採用は厳しくなってくると思います。
通常、正社員には、入社後の教育などでかなりの初期投資が必要となる為、
すぐに辞めてしまうような人は、取り難いのです。
契約社員などでも構わないので、なるべく長く定職に付く事をオススメします。
年金と失業保険は重複してもらえますか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
失業保険と年金の併用は出来ないと思います。
ハローワークの冊子の記載内容を下記に載せますので、問い合わせされることをお勧めします。

失業給付と老齢厚生年金等との併給調整について
「失業給付の受給手続きを行うと、特別支給の老齢厚生年金や、退職共済年金の支給が停止されます。(65才到達の月まで)。詳しくは最寄りの社会保険事務所、または各共済組合等へお問い合わせください。」
10年間雇用保険に加入してました。
この度離職し、契約社員として就職しましたが、再就職先の会社が雇用保険に加入してくれません。
今後再就職先の会社を離職した場合、そのとき失業保険を受けられるのでしょうか?
お詳しい方、アドバイスお願いいたします。
前職を退職後、失業保険や再就職手当を受けとらずに退職日から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、今までの雇用保険加入期間が通算されます。
しかし、質問者様の現在の会社が雇用保険に加入していないとのことですので、雇用保険の失業給付の受給資格期間は、前職の退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。
なので、1年以内に今の会社が雇用保険に加入するか、離職すれば前職の失業給付はもらえます。
ただし、退職した理由、年齢や働いた年数によって受給期間と金額が変わるので、1年からさらにその受給期間を差し引いた日付までに手続きをしなければいけません。
たとえば、自己都合の場合、10年以上は受給期間が120日間となります。
雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。


私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。

6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。


4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。

15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?

または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?

雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?

4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。

このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。

4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。

↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
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