現在、失業保険給付制限中です。(待機期間終了後)今、短期の5日くらいのバイトしたら就業手当はもらえますか?
多分、できたとは思うのですが、いくつか条件があるのでその条件を満たしているかどうかも問題となります。

ただ、貰えるにしても、基本手当日額の3割しかもらえませんよ?
でも、所定給付日数からは5日分引かれます。3割しか支給はありませんが5日分支給したものとみなされます)
給付制限期間中のバイトなら、受給に影響がありません。
ほとんどの人は申告のみで就業手当は貰っていないはずです。

いずれにしても、一度安定所で詳細を聞いてみてはいかがですか?
最終的には窓口の方が判断することですし。
失業保険について。

23歳、正社員、勤続1年半です。
雇用保険加入は累計3年です。
この度、自己都合による退職を考えています。
そこで質問なんですが…

失業保険はいくらぐらいもらえるんでしょうか?
受給前の約3ヶ月間に受給に影響しない短時間アルバイトをしたいんですが、どのぐらいなら影響しませんか?
また、失業保険受給中の健康保険はどうなりますか?

いくつも質問すみません。
宜しくお願いします。

現在は資格取得のため仕事をしながらスクールに通っています。
資格取得後の転職も考えましたが、今の会社の勤務が酷く、主婦業にも影響するので早く退職したいです。
質問を箇条書きにします。
1.失業給付の金額は過去6ヶ月の賃金(税込み総額、賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の安い人は割合が高くなります。(仮に20万円なら4605円)
2.給付制限期間3ヶ月のアルバイト規制は下記のとおり。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
3.受給中は国民健康保険に加入になります。ただし基本手当日額が3612円未満の場合はご主人の扶養のままでOKです。

以上参考にして下さい。
失業保険は就業したとみなされると受給できないようですが
アルバイトをどれ位すると就業したことになるんですか?

就業したことになる場合

再就職手当てももらえなくなりますか?
まず、再就職手当については受給条件はいろいろありますが、基本的なことは雇用保険加入で1年以上雇用見込みの職に就いた場合で、受給残日数が3分の1以上ある場合です。
アルバイトについては週20時間以上働くと就職したものとされますから受給がストップします。
ただし、受給中でも20時間未満ならアルバイトは可能です。
参考までに基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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