失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。

「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。

このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職しま す。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。

契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、契約期間満 了のタイミングで退社すること になります。

離職票はまだ受け取っていませんが、会社に確認したところ、やはり理由は自己都合となるようです。

しかし自己都合で先に退社した友人は、離職票に自己都合と書かれていたのにも関わらず、勤続年数が三年未満の為次月から受給していました。

離職票にかかれる自己都合の中の理由によって変わるのでしょうか?

ちなみにその友人は実家に帰るという理由です。
私は転職を検討しているためです。
変わるよ。

失業保険は、一律じゃないからね。

年収で額も違うし、理由で期間も変わる。

転職なら、職業訓練校に行くなら、期間延長されるよ(笑)
失業保険の受給中、一時的に配偶者の扶養から外れました。扶養に戻る際の手続きに納得いかないので、詳しい方、教えて下さい。
ハローワークに1月から5月まで通いました(最後の失業給付振込みは6月)。6月には配偶者の扶養に戻れると思っていたのですが、7月でした。
扶養へ入る手続きをしてくれた配偶者の会社に問い合わせましたが、私の勉強不足なのか、煙に巻かれたのか、良く分からない回答でした。
質問…7月に扶養に戻るのが正しいのでしょうか?本当は6月なのでしょうか?「7月」が正しい理由を教えて下さい。「6月」が正しい場合、配偶者の会社にどのように伝えれば扶養の復活を早める手続きをしてもらえるでしょうか?
1ヶ月間ですが、国保や年金を納めないといけないので、詳しいことを知りたいのです。
よろしくお願いします。
被扶養者・第3号被保険者の話でしょうか?
(違うカテゴリの方が適切かと思いますが)

第一に、届け出の日付によります。届け出がなければ被扶養者・第3号被保険者にはなりませんから当然ですね。
第二に、健康保険の保険者により、基本手当の支給対象になった最終日の翌日に資格を得るとするところと、届け出の日付よりさかのぼらないという扱いのところがあります。
保険証に書いてある保険者に直接お尋ねを。
関連する情報

一覧

ホーム