失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
保険の期間や退職理由により受給始めが変わります
給料の6割を毎月3回程から6ヶ月間位
受給中に収入あれば少額でも届けをする
減額については職業安定所員の判断による
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?

すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
職安にバイトの事を申請する必要があります。

貰う給料は報告の義務があり、
報告しないと不正受給になりますよ。

勿論、バイトをすると貰える失業手当は減ります。
失業保険について教えて下さい。12月末で会社都合にて退職し、1月、失業保険を貰っていました。2月から同じ派遣の違う現場で働いています。もし、今、自己都合で辞めてしまったら残りの失業保険はすぐに貰えますか?
もし、失業給付をもらっており、残日数があるのであれば、自己都合で退職しても残日数分の給付を受けることは可能です。
ただ、再就職手当として受け取ってしまうと、残日数が極端に少なくなってしまいますが・・・。


さくら事務所
■失業保険について教えてください
今月末で、2011年4月から2年間務めた会社を辞めます。(自己都合の退職になります。)
4月からは公務員の講座を受けながら、週2~3日程度のアルバイトをする予定です。
公務員の講座はあくまでも講座なので、専門学生などになるわけではありません。

学生でも正社員でもないこの場合、失業保険は受けられますか?
受給のための条件などありますか?
支給停止期間は、普通にアルバイトしていても問題ないです。支給開始になったら、働いた日を申告します。雇い元の連絡先も書きます。週3日を続ければ、定職についたとみなされてしまう危険があります。週2日であれば、問題ないと思います。要は、働いた申告をすれば、その分支給日数が先に延びるだけです。
アルバイトも、実務経験と考えて、就職活動を平行して進めるのが普通です。学校に通うのも当然可です。
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