今年、失業して主人の扶養に入っていたのですが
失業保険が給付されたため抜けました。

色んな選択肢がある中、必要とされる手続きが分からない
ことに自分の無知が手伝って混迷を極めております。

どうかお助け下さい。
1月から3月までの収入が80万ほどあります。

結婚退職をし、4月から主人の扶養に入りました。

満額ではありませんが今月(8月)の認定日に
失業保険をもらい扶養から外れる形となり今に
いたっております。

自主退社ということで、3ヶ月間つまり11月までは
失業保険が給付されるので、専業主婦でもやりながら
いい仕事があればと職を探したいと思っております。

そこで質問です

1.
9月からパートに入れるかもしれないのですが、前職の
収入と今もらっている失業保険とパートの収入を含めて
130万円を超えると扶養から外れるという理解でよい
のでしょうか?

2.
パートに入って主人の扶養に入れなくなったとしてそのことで
発生するデメリット(手続きの手間やお金の面で)は主人の税金
控除がなくなる?のと私の健康保険及び国民年金が自腹になる
こと以外で何かありますでしょうか?

3.
今年度失業したにも関わらず、収入が多かったために扶養に
入れなかった場合でも、来年度私の収入が130万円以下であれば
すんなり扶養にそのまま入るということはできるのでしょうか?

変な縛り・手続きなどあったら教えていただけると助かります。

4.
よりよい職を探そうとして職が見つからなかった場合、失業保険を
満期11月まで受けて年内に扶養にまた入り直すことになるやも
しれないのですが、失業保険をもらい終えた後、扶養に入り直す
際に生じる手続きがあれば教えてください。



今の私の置かれている状況と気持ちを総括しますと、、、、

今オファーが着ているパートの条件はかなり魅力的だと思っております。
私は扶養ぎりぎりで働きたいのですが、前職での収入に失業保険が加算される
ならば、私は扶養に入れなくなってしまうかもしれません。

僅かな金額のオーバーで扶養から外れることになるかもしれませんが、今きている
パートの求人をつなぎとめ、来年度は扶養ぎりぎりで働いてもいいのかなぁと思って
おります。

何か気をつけるべきことがあれば教えていただきたく、または何かアドバイスなど
あれば、頂戴したく思っております。

以上、長々と失礼しますが、よろしくお願いします!
Q1-A:採用月を起点として“その後1年間”の収入が130万円未満であれば「被扶養者」としての資格を得ていることになるのです。つまり“過去”の収入は問わないのです。健康保険では1/1~12/31を1年間と考えるのではないのです。年間収入130万円を月額換算しますと108,333円となりますので、108,333円以下でなくてはなりません。

Q2-A:パート先で、ご自身が「社会保険」の被保険者となることも考えられます。パート先が社会保険の適用事業所であり、あなたの1日の労働時間および1ヶ月の労働日数が、他の労働者のおおよそ4分の3以上ですと被保険者になります(ならなくてはいけない)。
また、ご主人の税については、あなたの収入が103万円を超えるとご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができませんので、結果として増税となります。なお、この税についてはその年1/1~12/31が計算単位となります。

Q3-A:前述のとおり。

Q4-A:受給が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」印が押印されますので、これをご主人の勤務先に提出し「被扶養者」資格の手続きをします。その他事業所によって必要とする書類を提出す場合がありますので指示に従って取り進めてください。
失業保険の認定日について質問です。
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
通常「失業認定日」は28日周期なのですが、手続き等の都合上、初回認定日は「所定認定日一覧表」に必ずしも合致しません。

2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。

ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。

3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
失業保険の受給について質問ですが、私は36歳の女性で勤務8年8ヶ月の会社を2月に退職しました。
退職の理由は自己都合となっているのですが、ある日突然に終業15分前に「明日から東京の本社に辞令が降りました」と言われ母が倒れたばかりで地元を離れる事が出来ず行けないと言う事情も上司は知っていたのにも拘らず辞令をもらってしまったのです。行けない事情を改めて話したのですが、翌日会社に行くと明日からは有給休暇に入って消化後退職ですと言われました。突然職を失い困っています。失業保険の受給は3ヶ月くらい後になると聞いていますが、翌月から受給する方法はありませんか?何か良い方法があれば教えて下さい。
「行けない事情を改めて話したのですが、」=自己都合による退職ではないでしょう!
東京に行けないから退職しますとはっきり言ったわけじゃないでしょう?
まだ交渉段階ですよ!
「退社翌日会社に行くと明日からは有給休暇に入って消化後退職です」といきなり告げられる!
これは一方的な解雇通知ですよ!
会社の都合による退職です!即失業保険が出るでしょう!
会社が解雇扱いで離職票を作らないなら監督署に行くべきです!
もしくは、監督署に相談に行ってきますと会社に告げるべきです!
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています


友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?

本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。

国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。

そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。

さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。

それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。

とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
派遣社員は失業保険もらえないのでしょうか?
今までもらったことありません。
長期の仕事で半年以上雇用保険払っていれば受給資格あるはずですが…

雇用保険給料から天引きされてますか?

今まで短期の仕事ばかりだったってことはないですか?

私は派遣で働いた分で雇用保険もらって職業訓練にも通いました。
高年齢雇用継続給付について質問します。私は6月に60歳になって会社に再雇用されました。そのときに給料が75%以上さがると給付がうけられるのですが、実は今の会社に入る前に失業保険をもらっていた事があり
給付条件にある雇用保険者の期間が連続して5年以上(1年間空白期間はOK)なければならないのですが1年半不足しているので今回再雇用で給料が下がった時点での給付申請を諦めました。ところで今の会社に在籍していて1年半後に資格が出来た時には申請できるのでしょうか。再雇用されて期間がたてばもう出来ないのでしょうか。(申請できるのは60歳になって給料がさがったときだけなのか)宜しくお願いいたします。
(雇用保険法第61条1項)
被保険者が60歳に達した日、又は60歳に達した日後において算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上であること。

となっており、60歳到達時点で5年、もしくはそれ以後の日で5年となった時点で、被保険者期間に関する受給資格が出来ます。
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