失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
失業保険についての質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。
ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。
ご参考になさってください。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。
ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。
ご参考になさってください。
失業保険受給中のアルバイトについて
今、雇用保険を受給しています。
もしかしたら、週間1~2日単発で短時間アルバイトをするかもしれな
いのですが、引き続き雇用保険ってもらえるのでしょうか?
今、まで1か月まるごと働いていたことはあって、さきのばしにしてもらったことはあるのですが、単発でバイトをする場合の手続きの方法がわかりません。
不正受給になりたくないのでハローワークに何度も電話してるのですが、話し中でまったくつながりません。
教えてくださ
今、雇用保険を受給しています。
もしかしたら、週間1~2日単発で短時間アルバイトをするかもしれな
いのですが、引き続き雇用保険ってもらえるのでしょうか?
今、まで1か月まるごと働いていたことはあって、さきのばしにしてもらったことはあるのですが、単発でバイトをする場合の手続きの方法がわかりません。
不正受給になりたくないのでハローワークに何度も電話してるのですが、話し中でまったくつながりません。
教えてくださ
そのバイトは単発で入るのですね?
でも、就職活動はきちんとできるのですね?そこが大事です。
バイトをした場合は、失業認定申告書のカレンダーに4時間以上なら○印、4時間未満なら×印とその下の収入額を記入する必要があります。
収入額は、いつの分をいつ貰ったのかというところが重要になりますので、聞かれた時に答えられるようにしておいてください。
4時間以上バイトをした場合は、バイトした日の分は後回しになります。
4時間未満のバイトをした場合は、減額支給になるでしょう。あまりバイト代が高かった場合は(たとえば1日1万円のバイトとか・・)不支給となり後回しにもなりません。
それから、バイト先の会社名や電話番号も書かされる可能性がありますので、そちらも分かるようにしておいてください。
でも、就職活動はきちんとできるのですね?そこが大事です。
バイトをした場合は、失業認定申告書のカレンダーに4時間以上なら○印、4時間未満なら×印とその下の収入額を記入する必要があります。
収入額は、いつの分をいつ貰ったのかというところが重要になりますので、聞かれた時に答えられるようにしておいてください。
4時間以上バイトをした場合は、バイトした日の分は後回しになります。
4時間未満のバイトをした場合は、減額支給になるでしょう。あまりバイト代が高かった場合は(たとえば1日1万円のバイトとか・・)不支給となり後回しにもなりません。
それから、バイト先の会社名や電話番号も書かされる可能性がありますので、そちらも分かるようにしておいてください。
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。
当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。
退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。
当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。
退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。
受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。
そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。
認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。
最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。
その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。
その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。
これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。
質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。
ちょっと最後は余分ですがね(笑)
受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。
そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。
認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。
最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。
その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。
その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。
これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。
質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。
ちょっと最後は余分ですがね(笑)
働けいニートやフリーターや派遣がたくさんいるみたいですが原因は何でしょうか?私は、企業が非正規雇用を増やし、正社員で雇用しないから原因だと思うのですが。個人的に思うのが長く会社にへ
ばりついている、成績の良くない社員のボーナス、退職金全部カットし、期間などの派遣を雇用せず、若い人間を正規雇用して育てればいい話しだけかと。長く会社にいてへばりついている社員には妥当な対偶です。不満であれば気の毒だけどリストラでもいいと思うし。退職金がなくても失業保険があるし、いい大人だから、貯蓄もあるから野垂れ死にはしないかと。残業代は、払わないといけないが退職金やボーナスは支給しなければいけないわけではないので。
ばりついている、成績の良くない社員のボーナス、退職金全部カットし、期間などの派遣を雇用せず、若い人間を正規雇用して育てればいい話しだけかと。長く会社にいてへばりついている社員には妥当な対偶です。不満であれば気の毒だけどリストラでもいいと思うし。退職金がなくても失業保険があるし、いい大人だから、貯蓄もあるから野垂れ死にはしないかと。残業代は、払わないといけないが退職金やボーナスは支給しなければいけないわけではないので。
難しい問題ですが、あなたの言うのも一理ありますよね。
まず、多くの企業の定年が65歳などに延びています。
定年を過ぎた労働者を嘱託で雇うと、企業の賃金負担はずいぶんと楽になります。だいたい半分になる感じでしょうか。
企業側からみれば、いまの60歳はけして高齢者とは呼べず元気な者が多い、加えて一応長年勤めてきたため、業務のことが分かってはいる。(少なくとも使い物になるか分からない新人を一から雇うより楽)
(出来栄えは別として)仕事が分かっている古参者を、今までより安い賃金で雇うことが出来るということは、裏を返せば若年層の雇用促進を妨げ、働くチャンスを奪っていると言えます。
目先の(安易な)コスト節減が、会社の成長と若年者育成を後回しにしている。これが原因の一つです。
また、政府が掲げる雇用に関する施策は、背反する大きな矛盾を抱えていると思えてなりません。
若年層の雇用促進する政策をとる一方で、年金の支払い時期は先延ばしし、企業には高齢者を継続雇用せよという。
これでは、本人はリタイアしたくても、年金がもらえないからできない、という場合も出てくる始末。
政府の相反する政策が、若年層の雇用を危うくしているようにも映ります。これも原因の一つでしょう。
あくまで周囲で起こっている状況を述べているだけで、専門家はまた別の意見かも知れませんが、私見としては以上です。
まず、多くの企業の定年が65歳などに延びています。
定年を過ぎた労働者を嘱託で雇うと、企業の賃金負担はずいぶんと楽になります。だいたい半分になる感じでしょうか。
企業側からみれば、いまの60歳はけして高齢者とは呼べず元気な者が多い、加えて一応長年勤めてきたため、業務のことが分かってはいる。(少なくとも使い物になるか分からない新人を一から雇うより楽)
(出来栄えは別として)仕事が分かっている古参者を、今までより安い賃金で雇うことが出来るということは、裏を返せば若年層の雇用促進を妨げ、働くチャンスを奪っていると言えます。
目先の(安易な)コスト節減が、会社の成長と若年者育成を後回しにしている。これが原因の一つです。
また、政府が掲げる雇用に関する施策は、背反する大きな矛盾を抱えていると思えてなりません。
若年層の雇用促進する政策をとる一方で、年金の支払い時期は先延ばしし、企業には高齢者を継続雇用せよという。
これでは、本人はリタイアしたくても、年金がもらえないからできない、という場合も出てくる始末。
政府の相反する政策が、若年層の雇用を危うくしているようにも映ります。これも原因の一つでしょう。
あくまで周囲で起こっている状況を述べているだけで、専門家はまた別の意見かも知れませんが、私見としては以上です。
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